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2023年度の最低賃金は?あなたの給与は最低賃金以上?細かい疑問も解消

  • 更新日
投稿者:小松 和貴

「自分の給料は低すぎるのでは?」という疑問を抱いたことがある方も多いのではないでしょうか。「時給〇〇円」という表記が一般的な最低賃金ですが、実は正社員の給料についても同じ基準が適用されています。自分の給料が低いと感じている人は、最低賃金を下回っていないかどうかを確認しておきましょう。

当記事では2023年全国の最低賃金がいくらなのか、また意外と知らない最低賃金制度の意義や目的について解説していきます。さらに、自分の給料が最低賃金を下回っていないかをチェックする方法についても紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

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1. 最低賃金にまつわる知識あれこれ

まずは最低賃金に関するさまざまな知識を解説していきます。最低賃金について、あまりよく分かっていないという方はここから知識を深めていきましょう。

最低賃金制度の意義・目的

最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定めることで一定の賃金を保証する制度のことです。

厚生労働省によると、最低賃金法は「労働者の生活の安定、労働力の質的向上および事業の公正な競争の確保に資すると共に国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」とされています。低すぎる賃金を解消することで、貧困の減少に寄与する効果が期待できます。

ちなみに詳細は後述しますが、2023年の最低賃金は過去最高額の引き上げとなりました。この背景には、物価の上昇が挙げられます。近年、ロシアのウクライナ侵攻などにより、物価が急激に上昇しています。この物価上昇は労働者の家計に大きな打撃を与えているため、労働者のセーフティネットである最低賃金も大幅に引き上げられたのです。

最低賃金の種類

「最低賃金」には、実は種類が2つあります。それが「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」。ここからは「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」、それぞれの目的や特徴について具体的に解説していきます。

地域別最低賃金

まずは「地域別最低賃金」です。一般に「最低賃金」というと、この「地域別最低賃金」を指すことがほとんど。「地域別最低賃金」は各都道府県によって定められた賃金の最低水準であり、産業や職種によって左右されるものではありません。

ですから、当然日本全国47都道府県それぞれに最低賃金が設定されていることになります。対象者は都道府県内の事業場で働くすべての労働者、およびその使用者。正社員・契約社員・派遣社員・臨時・嘱託・パート社員・アルバイトといった雇用形態に関わりなく適用されます。

特定最低賃金

気になるもうひとつの最低賃金は「特定最低賃金」です。 こちらは先ほどの「地域別最低賃金」とは異なり、特定の産業について設定されている最低賃金です。特定地域内における特定の産業の基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金よりも高い水準の賃金の設定が必要と認められた産業において設定されます。

例えば、2022年の北海道の乳製品製造業従事者の特定最低賃金は954円(地域別最低賃金は920円)、愛知県の製鉄業従事者の特定最低賃金は1,018円(地域別最低賃金は986円)といったケースがあります。「特定最低賃金」はその地域特有の産業の魅力を高めることが目的のため、地域別最低賃金よりも高水準になっていることがわかります。

しかし、「特定最低賃金」の中には、残念ながら「地域別最低賃金」の水準を下回り、効力を失っているものもあります(例えば愛知県の自動車小売業者の特定最低賃金は、2020年に943円となったまま効力を失っています)。そのような場合、他の労働者と同じく「地域別最低賃金」の水準が適用されます。

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2. 2023年の全国最低賃金ランキング

2023年の全国最低賃金のランキングは下記の通りになっています。

全国最低賃金ランキング(2023年)

1位

東京都

1,113円

2位

神奈川県

1,112円

3位

大阪府

1,064円

4位

埼玉県

1,028円

5位

愛知県

1,027円

6位

千葉県

1,026円

7位

京都府

1,008円

8位

兵庫県

1,001円

9位

静岡県

984円

10位

三重県

973円

11位

広島県

970円

12位

滋賀県

967円

13位

北海道

960円

14位

栃木県

954円

15位

茨城県

953円

16位

岐阜県

950円

17位

長野県

948円

17位

富山県

948円

19位

福岡県

941円

20位

山梨県

938円

21位

奈良県

936円

22位

群馬県

935円

23位

石川県

932円

24位

岡山県

933円

25位

福井県

931円

25位

新潟県

931円

27位

和歌山県

929円

28位

山口県

928円

29位

宮城県

923円

30位

香川県

918円

31位

島根県

904円

32位

佐賀県

900円

32位

山形県

900円

32位

鳥取県

900円

32位

福島県

900円

36位

大分県

899円

37位

熊本県

898円

37位

青森県

898円

37位

長崎県

898円

40位

愛媛県

897円

40位

高知県

897円

40位

秋田県

897円

40位

鹿児島県

897円

40位

宮崎県

897円

45位

沖縄県

896円

45位

徳島県

896円

47位

岩手県

893円

最低賃金の水準が最も高額な東京都は1,113円なのに対し、最下位の岩手県で最低賃金は893円と国内でも220円の開きがあります。

東京都と神奈川県では、ついに最低賃金が1,100円台を突破しました。ランキング上位は東京都・神奈川・埼玉・千葉といった首都圏が多いですが、大阪や愛知といった首都圏以外の都市部も上位に入ってきています。一方で九州地方や東北地方、四国といった地方は最低賃金が低い傾向にあります。

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3. 最低賃金の全国平均の推移

最低賃金(全国加重平均額)

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国加重平均額と引上げ率の推移」

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

すべての都道府県の地域別最低賃金から算出される、全国加重平均額は2022年より43円高い1,004円となりました。2011年度には663円だった全国平均がここ10年強で300円以上の引き上げと、かなりの値上がりが見られます。

近年政府が掲げていた「全国平均で時給1,000円を目指す」という方針がついに達成された形となりました。

2020年はコロナ禍の影響もあり、雇用維持を優先したために引き上げ額はわずか1円でした。しかしながら少しずつ経済活動が再開し、2021年には全国平均で+28円、2022年で+31円と2年連続で過去最大の上げ幅を記録しました。そして2023年、新型コロナウィルス感染症の第5類への引き下げも手伝い、これまでを大きく上回る43円の引き上げが実現しました。

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4. 最低賃金は毎年いつ決まり、いつ上がる?

①引き上げ額の目安発表(中央、毎年7月末ごろ)

最低賃金の引き上げ額の目安は、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会で話し合われます。中央最低賃金審議会では、毎年7月末~8月初旬頃に「地域別最低賃金額改定の目安について」として答申を公表するのが通常の流れです。

引き上げ額の目安については、各都道府県の経済実態に応じて全都道府県をABCDのランクに分けて行われます。現在はAランクが6都道府県、Bランクが11府県、Cランクが14道県、Dランクが16県です。

中央最低賃金審議会は厚生労働大臣から今年度の目安についての諮問を受け、数回にわたる審議を重ねて引き上げ額の目安を決定していきます。

②引き上げ額の目安発表(各都道府県、毎年8月末ごろ)

中央最低賃金審議会で決定した引き上げ額目安を参考にして、次は各地方最低賃金審議会が答申を行っていきます。地方最低賃金審議会は最低賃金法に基づき、最低賃金の決定と公正な実施を確保するために各都道府県労働局に設置されています。

各地方最低賃金審議会では、中央最低賃金審議会の答申だけでなく地域における賃金実態調査や参考人の意見なども踏まえて調査審議を重ねていくのが一般的です。最低賃金は労働者の生計費や賃金、通常の事業の賃金支払い能力を総合的に勘案して決定されます。各都道府県での引き上げ額の目安発表は、毎年8月末頃です。

③最低賃金の確定、発効(各都道府県、毎年10月1日~)

各都道府県で答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きが行われます。その手続きを経たうえで、都道府県労働局長が最終決定を下します。

最終的な確定版は、毎年10月1日から10月中旬までの間に順次発効されるのが例年の流れです。確定版が発表された日が発効日となり、その日以降は最低賃金以下での雇用・求人は違法となります。もし最低賃金以下であることが認められた場合には、使用者は最低賃金額との差額を支払わなければなりません。

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5. 最低賃金は正社員(月給制雇用)にも適用される!

最低賃金は「時給〇〇円」という表記が一般的なため、パート・アルバイトのみに適用されると思われがちです。しかし、実は月給制の正社員や出来高制の雇用についても、同じ基準が適用されます。ここからは、自分の賃金が最低賃金額を超えているかどうかを確かめる方法について、各雇用形態に分けて解説していきます。

確かめ方①時給制雇用の場合

パートやアルバイトなど、時給制雇用の場合は比較も簡単です。自分の時給が「地域別最低賃金」と同額かそれ以上であれば問題ありません。時給については、毎月もらっている「給与明細」を確認してみましょう。

給与明細は会社によって形態が異なりますが、給与と一緒に渡されるのが一般的です。最近ではネット上で確認できるところも増えており、紙では発行しない会社もあります。

時給額が記載されていない場合は、「基本給÷勤務時間」で時給を算出しましょう。「総支給額」には交通費等も含まれているため、必ず基本給で計算するようにしてください。

最低賃金の確かめ方②日給制雇用の場合

次は日給制雇用の場合の計算方法です。派遣社員やアルバイト雇用の給与体系として、主に採用されている給与形態になります。1日単位で給与が決められており、働いた日数分の給与がその月の給与となる制度のことです。

時給額は「日給÷1日の労働時間」で計算できます。たとえば、日給が1万円で1日の所定労働時間が8時間の場合は「10,000÷8=1,250」となり、時給額は1,250円ということです。所定労働時間は実際の労働時間となるため、休憩時間は差し引いておきましょう。

最低賃金の確かめ方③月給制雇用の場合

月給制雇用の場合は、月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割って時給を計算します。残業時間は入れずに、定時の労働時間で計算するのがポイントです。月給制雇用の場合は、基本給以外にも職務手当や時間外手当といった各種手当が付いていることがほとんどです。詳しい計算方法については、後述していきますので参考にしてください。

どこまでが「月給」?

月給制雇用の場合は「どこまでが月給に入るのか」という部分で迷われる方が多いでしょう。通勤手当と時間外手当、夜勤手当、扶養手当は固定支給であっても、月給の計算からは除外しましょう。反対に資格手当や職務手当などは、月給に含まれます。

例として、東京都で月給雇用のAさんのケースをみてみましょう。Aさんの会社の年間休日数は115日、1日の所定労働時間は8時間で、給料の詳細は下記の通りとなっています。

  • 基本給 180,000円/月
  • 職務手当 10,000円/月
  • 通勤手当 10,000円/月
  • 夜勤手当 5,000円/回
  • 早出・遅出手当 1,000円/回
  • 残業代 20,000円/月
  • 皆勤手当 5,000円/月

Aさんの5月の給料は、夜勤手当が4回分で20,000円、早出・遅出手当が5回分で5,000円、さらに皆勤手当5,000円が支給され、合計で250,000円となりました。

まずは、Aさんに支給された250,000円から、最低賃金の対象とならない賃金を除いていきます。Aさんの場合は夜勤手当、早出・遅出手当、通勤手当、残業代を除いた額が「毎月支払われる基本的な賃金」です。

つまり、

250,000円-(10,000円+20,000円+20,000円+5,000円+5,000円)=190,000円

これが、Aさんの最低賃金ということになります。賞与についても計算の対象とはなりません。また、Aさんの会社の年間休日数は115日なので、「365-115=250日」が所定労働日数です。では、この日数と金額からAさんの時給額を算出していきましょう。

(190,000円×12か月)÷(250日×8時間)=1,140円

よってAさんの時給額は1,140円となり、東京都の最低賃金額1,113円を上回っていることが分かります。

最低賃金の確かめ方④出来高制、請負制雇用の場合

最後は出来高制・請負制雇用の場合の計算方法です。この場合は、出来高や請負によって得られた賃金の総額を、実際に働いた時間で割った金額が時給となります。出来高制や請負制は「歩合制」とも呼ばれ、タクシーの運転手や土木工事などをイメージすると分かりやすいでしょう。

ほとんどの場合が労働時間に応じてではなく、実際の成果内容に応じて賃金が支払われます。例外として家内労働いわゆる「内職」については、最低賃金とは別に「最低工賃」が定められています。最低工賃額は内職の種類によって異なり、各都道府県の労働基準局賃金課で調べることができます。

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6. 自分の賃金が最低賃金未満だとわかったら?

最低賃金を下回っていると判明した場合は、会社に申し出てすぐに対応してもらうことが大切です。最低賃金法第4条2項では「最低賃金を下回る賃金額を定めた場合、その部分は無効とする」とされています。たとえ双方合意の上であっても、最低賃金額を下回る賃金は違法となるのです。

無効となった部分は「最低賃金額」での雇用契約と読み替えることになっているので、雇用主は最低賃金額を下回っていた期間中の差額分を支払わなければなりません。会社に対して言い出しづらい場合は、労働基準監督署に相談するのがおすすめです。労働基準監督署であれば会社への立ち入り検査を行うことも可能で、違反が認められれば指導が入ります。悪質な場合には、雇用者に対し罰金が課されるケースもあります。

万が一、労働基準監督署への申告が発覚してしまったとしても、それによる解雇や不利益な取り扱いは法律で許されないので安心して相談してみましょう。不安な場合は、匿名での相談も可能です。

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7. この場合どうなる?最低賃金にまつわるQ&A

ここからは、最低賃金にまつわる質問についてまとめていきます。ここまでの説明で分からなかった部分や疑問点を解決するために、ぜひ参考にしてください。

試用期間中の賃金が最低賃金以下なのも違法?

ただちに違法になるとは限りません。最低賃金法第7条では「減額特例制度」が設けられており、試用期間中の賃金は最低賃金の最大20%までの減額が認められています。ただし、減額特例は会社が都道府県労働局長の許可を受けている場合のみ適用されますので、無許可での減額に対しては差額分の請求が可能です。

派遣元と派遣先が別の件にある場合、どちらの最低賃金が適用される?

派遣労働者の最低賃金は、派遣先事業場に適用される地域の最低賃金が適用されます。派遣元の事業場の所在地は関係ありません。

例えば、派遣先事業場が神奈川県で、派遣元の事業場が東京都だった場合は、派遣先事業場である神奈川県の最低賃金が適用されます。

賞与(ボーナス)は最低賃金の対象として計算可能な賃金に含まれる?

含まれません。賞与は「毎月支払われる基本的な賃金」ではないからです。最低賃金を計算する際には、賞与を除いた額で計算しましょう。

最低賃金が都道府県ごとに異なるのはなぜ?

地域別最低賃金が、下記3点を総合的に考慮して決定されるためです。
1. 労働者の生計費
2. 労働者の賃金
3. 通常の事業の賃金支払い能力
上記は各都道府県で基準値が異なります。そのため、最低賃金も都道府県ごとに異なってくるのが当然なのです。

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8. まとめ

さて、ここまで2023年の最低賃金について解説してきました。最低賃金は法律で決められており、それを下回る賃金額は違法とされています。近年では物価の上昇や経済の回復の影響もあり、最低賃金の引き上げ額も高額な傾向です。また自分の給与が最低賃金を下回っていないかどうかを正しく確かめることは、適正な賃金で働くために欠かせません。

コメディカルドットコムでは毎年、最低賃金の引き上げに応じて求人を更新しており、常に最新の給与情報が掲載されているので安心です。また、高収入の求人を探すこともできます。給与に関してお悩みのある方は、是非一度ご覧ください。

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セカンドラボ株式会社

URL:https://note.com/2ndlabo/n/n6565a29f667f

2022年4月よりセカンドラボ株式会社に入社。主に病院を中心に医療介護向け求人メディア「コメディカルドットコム」の営業・採用課題のサポートを行う。

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