最低賃金の計算方法は?日給・月給制の算出方法と下回っていた場合の対処法
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「自分の給料は低すぎるのでは?」という疑問を抱いたことがある方も多いのではないでしょうか。「時給〇〇円」という表記が一般的な最低賃金ですが、実は正社員の給料についても同じ基準が適用されています。自分の給料が低いと感じている人は、最低賃金を下回っていないかどうかを確認しておきましょう。
当記事では最低賃金の基礎知識と具体的な計算方法を解説します。また下回っていた場合の対処法を紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
各都道府県別の最低賃金の金額データは以下の記事を確認してください!
目次
最低賃金にまつわる基礎知識
まずは最低賃金に関するさまざまな知識を解説していきます。最低賃金について、あまりよく分かっていないという方はここから知識を深めていきましょう。
最低賃金制度の意義・目的
最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定めることで一定の賃金を保証する制度のことです。
厚生労働省によると、最低賃金法は「労働者の生活の安定、労働力の質的向上および事業の公正な競争の確保に資すると共に国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」とされています。低すぎる賃金を解消することで、貧困の減少に寄与する効果が期待できます。
ちなみに詳細は後述しますが、2024年の最低賃金は過去最高額の引き上げとなり、47都道府県すべてで50円以上の引き上げが行われました。背景には、生活必需品の価格上昇が労働者の家計に大きな打撃を与えていることが考えられます。労働者のセーフティネットである最低賃金も大幅に引き上げられたのです。
最低賃金の種類
「最低賃金」には、実は種類が2つあります。それが「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」。ここからは「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」、それぞれの目的や特徴について具体的に解説していきます。
まずは「地域別最低賃金」です。一般に「最低賃金」というと、この「地域別最低賃金」を指すことがほとんど。「地域別最低賃金」は各都道府県によって定められた賃金の最低水準であり、産業や職種によって左右されるものではありません。
ですから、当然日本全国47都道府県それぞれに最低賃金が設定されていることになります。対象者は都道府県内の事業場で働くすべての労働者、およびその使用者。正社員・契約社員・派遣社員・臨時・嘱託・パート社員・アルバイトといった雇用形態に関わりなく適用されます。
気になるもうひとつの最低賃金は「特定最低賃金」です。 こちらは先ほどの「地域別最低賃金」とは異なり、特定の産業について設定されている最低賃金です。特定地域内における特定の産業の基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金よりも高い水準の賃金の設定が必要と認められた産業において設定されます。
例えば、2023年の北海道の乳製品製造業従事者の特定最低賃金は996円(地域別最低賃金は960円)、愛知県の製鉄業従事者の特定最低賃金は1,059円(地域別最低賃金は1027円)といったケースがあります。「特定最低賃金」はその地域特有の産業の魅力を高めることが目的のため、地域別最低賃金よりも高水準になっていることがわかります。
しかし、「特定最低賃金」の中には、残念ながら「地域別最低賃金」の水準を下回り、効力を失っているものもあります(例えば愛知県の自動車小売業者の特定最低賃金は、2020年に943円となったまま効力を失っています)。そのような場合、他の労働者と同じく「地域別最低賃金」の水準が適用されます。
最低賃金は毎年いつ決まり、いつ上がる?
①引き上げ額の目安発表(中央、毎年7月末ごろ)
最低賃金の引き上げ額の目安は、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会で話し合われます。中央最低賃金審議会では、毎年7月末~8月初旬頃に「地域別最低賃金額改定の目安について」として答申を公表するのが通常の流れです。
引き上げ額の目安については、各都道府県の経済実態に応じて全都道府県をABCのランクに分けて行われます。現在はAランクが6県、Bランクが28県、Cランクが13県です。
中央最低賃金審議会は厚生労働大臣から今年度の目安についての諮問を受け、数回にわたる審議を重ねて引き上げ額の目安を決定していきます。
②引き上げ額の目安発表(各都道府県、毎年8月末ごろ)
中央最低賃金審議会で決定した引き上げ額目安を参考にして、次は各地方最低賃金審議会が答申を行っていきます。地方最低賃金審議会は最低賃金法に基づき、最低賃金の決定と公正な実施を確保するために各都道府県労働局に設置されています。
各地方最低賃金審議会では、中央最低賃金審議会の答申だけでなく地域における賃金実態調査や参考人の意見なども踏まえて調査審議を重ねていくのが一般的です。最低賃金は労働者の生計費や賃金、通常の事業の賃金支払い能力を総合的に勘案して決定されます。各都道府県での引き上げ額の目安発表は、毎年8月末頃です。
③最低賃金の確定、発効(各都道府県、毎年10月1日~)
各都道府県で答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きが行われます。その手続きを経たうえで、都道府県労働局長が最終決定を下します。
最終的な確定版は、毎年10月1日から10月中旬までの間に順次発効されるのが例年の流れです。確定版が発表された日が発効日となり、その日以降は最低賃金以下での雇用・求人は違法となります。もし最低賃金以下であることが認められた場合には、使用者は最低賃金額との差額を支払わなければなりません。
※発効日についての注意点:2025年の最低賃金改定では、翌年2026年になってから発効される「年またぎ発効」が発生しました。なかでも秋田県の発効予定日は、2026年3月31日と例年10月から半年も時期がずれています。最低賃金の金額だけでなく「いつから新しい最低賃金が適用されるか」に注意しましょう。
最低賃金の計算方法【時給・日給・月給制】
最低賃金は「時給〇〇円」という表記が一般的なため、パート・アルバイトのみに適用されると思われがちです。しかし、実は月給制の正社員や出来高制の雇用についても、同じ基準が適用されます。ここからは、自分の賃金が最低賃金額を超えているかどうかを確かめる方法について、各雇用形態に分けて解説していきます。
確かめ方①時給制雇用の場合
パートやアルバイトなど、時給制雇用の場合は比較も簡単です。自分の時給が「地域別最低賃金」と同額かそれ以上であれば問題ありません。時給については、毎月もらっている「給与明細」を確認してみましょう。
給与明細は会社によって形態が異なりますが、給与と一緒に渡されるのが一般的です。最近ではネット上で確認できるところも増えており、紙では発行しない会社もあります。
時給額が記載されていない場合は、「基本給÷勤務時間」で時給を算出しましょう。「総支給額」には交通費等も含まれているため、必ず基本給で計算するようにしてください。
最低賃金の確かめ方②日給制雇用の場合
次は日給制雇用の場合の計算方法です。派遣社員やアルバイト雇用の給与体系として、主に採用されている給与形態になります。1日単位で給与が決められており、働いた日数分の給与がその月の給与となる制度のことです。
時給額は「日給÷1日の労働時間」で計算できます。たとえば、日給が1万円で1日の所定労働時間が8時間の場合は「10,000÷8=1,250」となり、時給額は1,250円ということです。所定労働時間は実際の労働時間となるため、休憩時間は差し引いておきましょう。
最低賃金の確かめ方③月給制雇用の場合
月給制雇用の場合は、月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割って時給を計算します。残業時間は入れずに、定時の労働時間で計算するのがポイントです。月給制雇用の場合は、基本給以外にも職務手当や時間外手当といった各種手当が付いていることがほとんどです。詳しい計算方法については、後述していきますので参考にしてください。
月給制雇用の場合は「どこまでが月給に入るのか」という部分で迷われる方が多いでしょう。通勤手当と時間外手当、夜勤手当、扶養手当は固定支給であっても、月給の計算からは除外しましょう。反対に資格手当や職務手当などは、月給に含まれます。
例として、東京都で月給雇用のAさんのケースをみてみましょう。Aさんの会社の年間休日数は115日、1日の所定労働時間は8時間で、給料の詳細は下記の通りとなっています。
- 基本給 180,000円/月
- 職務手当 10,000円/月
- 通勤手当 10,000円/月
- 夜勤手当 5,000円/回
- 早出・遅出手当 1,000円/回
- 残業代 20,000円/月
- 皆勤手当 5,000円/月
Aさんの5月の給料は、夜勤手当が4回分で20,000円、早出・遅出手当が5回分で5,000円、さらに皆勤手当5,000円が支給され、合計で250,000円となりました。
まずは、Aさんに支給された250,000円から、最低賃金の対象とならない賃金を除いていきます。Aさんの場合は夜勤手当、早出・遅出手当、通勤手当、残業代を除いた額が「毎月支払われる基本的な賃金」です。
つまり、
250,000円-(10,000円+20,000円+20,000円+5,000円+5,000円)=190,000円これが、Aさんの最低賃金ということになります。賞与についても計算の対象とはなりません。また、Aさんの会社の年間休日数は115日なので、「365-115=250日」が所定労働日数です。では、この日数と金額からAさんの時給額を算出していきましょう。
(190,000円×12か月)÷(250日×8時間)=1,140円
よってAさんの時給額は1,140円となり、東京都の最低賃金額1,163円を下回っていることが分かります。全ての手当込みの金額では問題無いように見えますが、実は最低賃金を下回っているケースがあるので注意しましょう。
最低賃金の確かめ方④出来高制、請負制雇用の場合
最後は出来高制・請負制雇用の場合の計算方法です。この場合は、出来高や請負によって得られた賃金の総額を、実際に働いた時間で割った金額が時給となります。出来高制や請負制は「歩合制」とも呼ばれ、タクシーの運転手や土木工事などをイメージすると分かりやすいでしょう。
ほとんどの場合が労働時間に応じてではなく、実際の成果内容に応じて賃金が支払われます。例外として家内労働いわゆる「内職」については、最低賃金とは別に「最低工賃」が定められています。最低工賃額は内職の種類によって異なり、各都道府県の労働基準局賃金課で調べることができます。
自分の賃金が最低賃金未満だとわかったら?
自分の賃金が最低賃金を下回っていた場合には、適切な対応を取りましょう。
たとえどのような雇用形態であったとしても、最低賃金を下回る賃金で働くことは違法です。とくに最低賃金は毎年改定されます。年々上がっていますので、給与額に変更がなかったとしても、いつの間にか最低賃金を下回っている可能性があります。雇用主が最低賃金額のチェックをおこたっていると、そのような状況になりかねません。
最低賃金を下回っていることに雇用主が気付いていない場合
雇用主が気付いていない場合には、雇用主に伝えましょう。
支払われている賃金が最低賃金未満であっても、本来ならば最低賃金額を受け取る権利があります。そのため雇用主は、最低賃金額未満となった日の分から、最低賃金額に満たなかった分の差額を支払わなければなりません。正当な権利ですので、差額を支払うように伝えましょう。
雇用主に伝えられない、または雇用主が聞き入れない場合
不足分を払ってほしいと伝えられない、伝えても聞き入れてもらえない場合には、労働基準監督署へ相談してください。
労働基準監督署は、企業に対して立ち入り検査をおこなえる組織です。労働関係に対する警察署のようなものと考えるとわかりやすいでしょう。労働基準監督署は、企業の違反行為を見つけた場合に是正勧告をおこなえます。賃金が最低賃金を下回っていた場合にも、労働基準監督署が雇用主に対して注意をしてくれるのです。
雇用主と従業員では、どうしても従業員の方が低い立場になってしまいます。間違いを指摘することで、クビになってしまうのではないかという不安もあるでしょう。しかし、労働基準監督署への相談は匿名でも可能です。不安がある場合には匿名で相談してみてください。
最低賃金を下回っていても問題ないケース
ただし、最低賃金を下回っていても問題がない場合もあります。
たとえば、労働能力が一般労働者に比べて著しく低い労働者がいたとします。具体的には障害のある方などです。そのような方たちを雇用した時、最低賃金に見合った労働をしてもらえない可能性があります。
そうなると、雇用者側としては、障害のある方たちの雇用をためらいかねません。最低賃金が決まっていることにより、かえって雇用の機会が失われるのです。
このような事態を起こさないためにも、特定の労働者に対して最低賃金を減額することが認められています。雇用主が各都道府県の労働局長から許可を受け、個別に減額するのです。
次のような条件に当てはまる方は、この特例の対象となる可能性があります。
- 精神または身体の障害があり、労働能力が著しく低いと判断された労働者
- 本採用をする前の試用期間中である労働者
- 職業訓練を受けている最中の労働者
- 簡単な業務に従事する労働者
- 断続的な業務に従事する労働者
それぞれの条件について、具体的な内容は次の通りです。
精神・身体の障害により労働能力が著しく低いと判断された労働者
障害を持つ労働者と言いましたが、そのすべてにおいてこの特例条件が適用されるわけではありません。特例が適用されるのは、障害によって業務をおこなう能力が著しく低いと判断された場合のみです。障害があったとしても、業務に差し支えなければ特例は適用されません。
また、業務ごとに特例の許可がおりることもあります。特例が認められた業務以外の業務をおこなう場合には、最低賃金以上の賃金が支払われます。
試用期間中の労働者
こちらも、試用期間中の労働者すべてがこの特例に該当するわけではありません。いくつかの条件を満たしている時にだけ、特例の許可がおります。その条件は次の通りです。
- 本採用されている労働者の賃金水準が最低賃金程度
- その労働者がおこなう業務について、慣例として、試用期間中の賃金が本採用後の賃金よりかなり低く定められている
この2点を満たしている時、試用期間中の労働者が受け取る賃金は、最低賃金よりも低い金額である必要が出てきます。最低賃金を守ろうとすると、試用期間中の労働者と本採用後の労働者における賃金のバランスがおかしくなるからです。
こういった理由がある場合には、労働局長の許可を得られる可能性があり、特例の対象となります。
試用期間中であれば誰でも特例の対象となるわけではありません。本採用後の賃金額が最低賃金を大きく上回っている場合には、それより少ない賃金額にしたとしても、最低賃金額を下回る必要がないからです。
試用期間中であるという理由だけで最低賃金額を下回っている場合には、違法の可能性もあります。本採用後の賃金額を確認し、必要に応じて改善してもらいましょう。
職業訓練を受けている最中の労働者
以下のような職業訓練を受けている場合には、最低賃金を下回る額での賃金の支払いが認められます。
- 普通課程の普通職業訓練
- 短期過程の普通職業訓練
- 専門課程の高度職業訓練
これらの職業訓練は、勤務先での業務に必要な知識や技術を身に着けるためのものに限ります。転職のために受ける職業訓練は該当しません。
また、その職業訓練を受けるために、雇用先での勤務時間が短くなっていることが前提です。業務時間が所定労働時間の3分の2未満しか取れない場合にのみ、最低賃金未満の賃金が認められます。
所定労働時間に対して3分の2以上の労働時間を維持しながら職業訓練を受けている場合には、特例の対象外です。職業訓練中だからという理由だけで最低賃金が守られていない場合には違法の可能性もあるため、改善してもらうようにしましょう。
簡単な業務に従事する労働者
とくに簡単な業務しかしていない場合には、賃金が最低賃金未満でも認められる場合があります。具体的な条件は次の通りです。
- 職場に同じような業務をしている人がいない例外的な業務
- 最低賃金で雇用されている人の業務と比較してもとくに簡単な業務
上記のような簡単な業務のみをおこなう場合には、特例の適用となる可能性があります。
しかし特例を受けた業務以外の業務をおこなった時には注意が必要です。その業務分の賃金は、最低賃金を守らなければなりません。雇用される側も、自分の業務が最低賃金を守るべき業務なのか把握できると良いでしょう。
断続的な業務に従事する労働者
休憩時間が多くなるような業務の場合にも、最低賃金の特例に当てはまることがあります。
たとえば守衛などのように、巡回業務をおこなったあとしばらく業務を中断し、ふたたび巡回業務につくような業務形態が対象です。待機や休憩時間が長く、作業時間が極端に短い場合には、最低賃金未満が認められています。断続的におこなわれる業務であっても、待機時間よりも作業時間の方が長い場合には特例の対象外です。
以上のように、最低賃金が支払われないケースは多々あります。自分の状況が特例として認められている状況なのか判断できない場合には、後述する機関などへ相談してみると良いでしょう。
最低賃金を下回る場合の相談先
最低賃金未満の賃金しか払ってもらえない場合には、全国の労働局や労働基準監督署、総合労働相談コーナーへ相談しましょう。労働基準監督署は、各都道府県内に複数設置されています。インターネットで確認できますので、最寄りの労働基準監督署を選んで相談してください。相談できる時間は平日の8:30~17:15となっています。
この場合どうなる?最低賃金にまつわるQ&A
ここからは、最低賃金にまつわる質問についてまとめていきます。ここまでの説明で分からなかった部分や疑問点を解決するために、ぜひ参考にしてください。
試用期間中の賃金が最低賃金以下なのも違法?
ただちに違法になるとは限りません。最低賃金法第7条では「減額特例制度」が設けられており、試用期間中の賃金は最低賃金の最大20%までの減額が認められています。ただし、減額特例は会社が都道府県労働局長の許可を受けている場合のみ適用されますので、無許可での減額に対しては差額分の請求が可能です。
派遣元と派遣先が別の件にある場合、どちらの最低賃金が適用される?
派遣労働者の最低賃金は、派遣先事業場に適用される地域の最低賃金が適用されます。派遣元の事業場の所在地は関係ありません。
例えば、派遣先事業場が神奈川県で、派遣元の事業場が東京都だった場合は、派遣先事業場である神奈川県の最低賃金が適用されます。
賞与(ボーナス)は最低賃金の対象として計算可能な賃金に含まれる?
含まれません。賞与は「毎月支払われる基本的な賃金」ではないからです。最低賃金を計算する際には、賞与を除いた額で計算しましょう。
最低賃金が都道府県ごとに異なるのはなぜ?
地域別最低賃金が、下記3点を総合的に考慮して決定されるためです。
1. 労働者の生計費
2. 労働者の賃金
3. 通常の事業の賃金支払い能力
上記は各都道府県で基準値が異なります。そのため、最低賃金も都道府県ごとに異なってくるのが当然なのです。
8. まとめ
最低賃金の基礎知識ち計算方法について解説してきました。最低賃金は法律で決められており、それを下回る賃金額は違法とされています。近年では物価の上昇や経済の回復の影響もあり、最低賃金の引き上げ額も高額な傾向です。また自分の給与が最低賃金を下回っていないかどうかを正しく確かめることは、適正な賃金で働くために欠かせません。
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