生活介護事業所で働くメリットは?生活介護の仕事内容から向いている性格まで
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近年増加傾向にあるといわれている生活介護事業所ですが、実際にどのような方にどのようなサービスを提供しているのかが分かりにくい部分があります。同じようなサービスを提供している施設も多く、実際に生活介護とはどのような施設で、そこではどのような職種の方が働いているのか、この点を中心に解説していきたいと思います。
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生活介護とは?
生活介護とは、障がいを持ち日常生活を送るのに支障があるという方を支援する障がい者福祉サービスのひとつです。対象となる方は日中を生活介護事業所や障がい者福祉施設で過ごし、その間に必要な介護サービスを受けます。主な介護サービスの内容は以下の通りです。
- 日常生活を送るために必要な介護・援助
- 身体機能を維持・向上を目的としたリハビリ
- 毎日の生活を楽しんでもらうためのレクリエーション
- 生活や就労に向けた相談
生活介護の基本的な目的は、障がい者の方の自立を支援することです。自身の障がいと向き合いながら、自分自身で働き、生活ができるように支援していくことが目的となっており、そのために必要なサービスの提供を行っています。
生活介護の対象者
生活介護は障がい者福祉サービスの一環ですので、障がい者の認定を受けている方が対象です。障がい者認定は医療機関から診断書を発行してもらう、もしくは判定を受けるなどをし、市区町村役場で申請を行います。認定を受けると障がい者手帳が発行され、障がい者としての認定を受けます。
障がい者認定には障がいの重さに合わせて1~6の段階がありますが、生活介護の対象者となる条件は以下の通りです。
満50歳未満 |
満50歳以上 |
|
生活介護のみ利用 |
障がい支援区分3以上 |
障がい支援区分2以上 |
障がい者支援施設への入所を併用 |
障がい支援区分4以上 |
障がい支援区分3以上 |
生活介護のみのサービスを受ける場合と、障がい者支援施設に入所し、かつ生活介護サービスも受けるという場合で障がい者支援区分に差があります。また、年齢によっても条件が変わるのが特徴です。
対象者の年齢が65歳を超えた場合、受けるサービスが障がい者福祉サービスから介護保険サービスに切り替わります。生活介護(及び障がい者支援施設)のサービスの対象外となり、介護保険サービスによる支援に切り替わるのが一般的です。そのためサービスを受ける施設も変わります。
ただし、生活介護を提供する事業所が、障がい者福祉と介護保険の両方に対応できる事業所の場合、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるケースもあります。
とはいえ基本的に生活介護というサービスは、65歳未満の障がい者の方が受けるサービスと考えて間違いありません。
厚生労働省が発表した「令和5年社会福祉施設等調査の概況」によると、生活介護事業所の数は全国的に増加傾向にあります。
生活介護事業所の数 | |
2022年 | 9,508ヶ所 |
2023年 | 10,032ヶ所 |
同じ調査のこれまでの記録を確認すると、2014年時点では全国で6,084ヶ所だったため、この10年で160%を超える増加率です。事業所の数が増え続けているのは、それだけ利用者の数が増えているということでもあります。生活介護事業所は需要が多く、転勤や就職先としても注目すべき事業所であるといえるでしょう。
具体的に何をするのか?
生活介護サービスでは、対象者の生活支援や介護、また身体能力の維持・向上、そして就労支援なども行っています。具体的にどのようなサービスを提供しているのかという点を確認していきましょう。
- 入浴・食事・排泄介助など身体介護
- 洗濯・掃除・炊事の補助及び代行
- 地域住民との交流支援
- リハビリテーション
- 各種レクリエーション
- 就労支援
障がい者の方が日常生活を送るために必要なサポートとして身体介護があります。ただし、「公益財団法人 日本知的障害者福祉協会」の調査によると、生活介護で入浴介助のサービスを受ける対象者の数はそこまで多くはないという結果も出ており、実際には食事や排泄の介助が中心となっているようです。
洗濯や掃除、そして食事の準備などは障がい者の方が自立して生活していくうえで避けては通れないものです。こうした日常生活に欠かせない家事全般に関しては、対象者をサポートしながら一緒に行うケースが中心といえます。もちろん障がいの程度や状況によっては、対象者が一切家事はできないというケースもありますので、その場合は対象者に代わり家事全般を行います。
障がい者にとっての大きな問題は、障がいがあるゆえに外に出なくなり、地域の方や外部の方との交流がなくなって孤立してしまうことです。こうしたことが起きないように、多くの生活介護事業所では、地域の方との交流の場を提供しています。地域のお祭りに参加する、近隣の学校を訪問する、事業所自体がイベントを開催し、地域の方を招くなどです。障がい者の方が自立し社会復帰をするためにも、こうした外部と接触する機会を確保しています。
リハビリテーションを提供する必要がある場合は、作業療法士や理学療法士などの専門家が指導に当たり行うのが一般的です。
障がい者の方が生活介護を受けながら、最終的には自立し、就労できるようになるための支援も仕事の一つとなります。創作活動や生産活動の場を作るなどして、障がい者の方に、自分がどのような作業ができるのかということに気づいてもらうために必要なサービスです。同時に就労に関する支援や相談を受けアドバイスを行いながら、最終的には障がい者の方が自立し、仕事に就いて収入を得て、自分の力で生活していけるようにするのが大きな目的となっています。
就労継続支援B型との違い
障がい者の就労を支援するという点では、就労継続支援というサービスも同じ目的を持っています。就労継続支援A型は、企業と雇用契約を結び、最低賃金以上で働くことが原則となっていますので、生活介護との違いは分かりやすいでしょう。では就労継続支援B型と生活介護にはどのような違いがあるのか、この点を解説していきます。
生活介護 |
就労継続支援B型 |
|
対象者 |
・満50歳未満の場合 |
下記いずれかの条件を満たす方 |
活動時間 |
主に日中 |
制限なし |
主なサービス内容 |
生活に必要な介護 |
就労に必要なスキルや知識の習得 |
賃金 |
最低賃金の規定なし |
最低月3,000円以上 |
賃金の報告義務 |
なし |
あり |
特に違いが目立つ項目をピックアップしました。ひとつずつ簡単に解説していきましょう。
まず対象者ですが、生活介護は障がい者でありかつ支援区分にも定めがあります。就労継続支援B型の対象者には各種条件がありますが、この条件を満たしていれば、例え障碍者手帳を持っていない方でも利用は可能です。
主なサービス内容を見てもわかる通り、生活介護は就労支援も行いますが、障がい者の方が日常生活を送るためのサポートも同時に行います。就労継続支援B型は、就労支援を行うサービスであり、原則として介護の提供はありません。
活動時間に関しては、生活介護は日中の時間と法で定められています。そのため生産活動を行う場合も日中の活動に限られるため、夜間の活動は認められていません。就労継続支援B型には時間の規定がないため、夜間や早朝の生産活動も可能です。
就労継続支援B型では賃金を「工賃」と呼び、この工賃が平均して月額3,000円を下回ってはいけないという規定があります。工賃は対象者が生産活動で得た収益から、就労継続支援B型事業者が支払った経費を差し引いた金額です。就労継続支援B型の場合、定められた工賃をクリアした上で、毎年行政(指定権者)に報告する義務があります。一方生活介護で生産活動を行う場合、最低工賃や賃金の指定も報告義務もありません。
生活介護は一定以上の障がいがある方の生活をサポートしながら同時に就労支援も行うサービスです。これに対し就労継続支援B型は、障がいのある方や難病を持っている方などが、就労をするための支援を行うサービスであり、そのため最低工賃などの規定が定められています。あくまでも就労が中心のサービスであるため、日常生活の介護サービスは原則提供されません。
同じような目的を持つサービスですが、内容は大きく違うサービスといえます。
デイサービスとの違い
生活介護もデイサービスも、利用者の自立支援を行うという点で目的は同じです。そのために必要な介護を行うという点も同様ですが、そもそも対象者が違います。
生活介護は障がい者福祉、デイサービスは介護保険であり、主に65歳未満の障がい者を対象としているのが生活介護で、65歳以上の要介護者を対象としているのがデイサービスです。
基本的には利用者の年齢が違うと考えておけば、大きく間違ってはいないということです。
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生活介護の現場では、どのような職種の方が働いているのか、具体的にどのような仕事を担当しているのかという点を解説していきます。
生活支援員
対象者と接する時間が長いという点では生活支援員という職種があります。生活支援員は、身体介護から日常の家事の手伝いや代行まですべて対応する職種です。生活介護という施設では中心的な職種といえるでしょう。
生活支援員となるために必要な資格はなく、無資格・未経験でも就業できるというケースが少なくありません。もちろん介護業務もあるため、介護に関する資格を持っていればより就労条件は良くなる傾向にあります。
看護師
対象者の健康管理やバイタルチェックを行う看護師も生活介護事業所には欠かせない存在です。健康管理を行いながら、万が一容体が急変するなどの事態が発生した場合は、医師とも連携し適切な対処を行います。
理学療法士・作業療法士
生活介護ではリハビリテーションの提供も行っているため、理学療法士や作業療法士といったリハビリ専門職の方が働いているケースも少なくありません。対象者の方の症状や状況を見ながら、最適なリハビリ計画を立てて実施します。
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看護師や准看護師、リハビリ専門職に関しては、当然資格が必要であり、行う業務もその資格で許されている業務となるためある程度仕事内容も想像できるかと思います。ここではより広範囲な業務を担当する生活支援員の仕事にスポットを当てて解説していきましょう。
具体的な仕事内容
生活支援員の具体的な仕事内容は以下の通りです。
- 身体介護
- 洗濯・掃除・炊事の補助及び代行
- 地域住民との交流やレクリエーションの企画立案と実行
- 創作活動・生産活動の支援
身体介護は対象者の身体に直接触れる業務となり、「介護職員初任者研修」以上の資格が必要です。ただし、資格がない方でも、介護福祉士などの資格を持っている方が監督をしている状況であれば業務にあたることができます。「介護職員初任者研修」は最短1ヶ月程度で取得できる資格ですので、就職後に取得を目指すということも可能です。
日常生活における家事全般に関しては、原則としては対象者本人が行いますが、その際の見守りやできない部分のサポートを生活支援員が行います。
各種レクリエーションや地域の方との交流に関しては、事業所自体が推進するものもありますが、生活支援員が企画立案し実現するものもあります。特に事業所内で行うレクリエーションに関しては、生活支援員に任されるケースが多いといえるでしょう。また、対象者の方が事業所内で創作活動を行う、生産活動を行うという場合もそのサポートを行います。
生活介護の事業所はあくまでも障がい者の方が自立して生活できるようになることを目的としていますので、どの業務においても見守る、サポートするという考え方で従事するのが基本といえます。
生活支援員の働き方
生活介護は法律で「主に日中の活動をサポートする」ことが規定されていますので、原則夜勤などはありません。また、残業などもあまり多くはありませんが、例えばインターンの方を迎えたり、ボランティア活動を行ったりする場合は、残業が発生するケースがあります。また、生活介護事業所と障がい者支援施設や介護施設が併設されている場合、夜勤が発生する可能性もあるでしょう。
一般的な生活介護事業所は、土日祝日を休みにしているなど、原則カレンダー通りで運営されています。そのためシフト制勤務も少なく、土日祝日は休みとしている完全週休2日制が多い傾向です。
生活支援員の年収
生活介護事業所で働く、生活支援員の収入面のデータをチェックしてみましょう。厚生労働省による「令和5年賃金構造基本統計調査」の結果によると、「障がい者福祉施設指導専門員」の平均年収は425万8000円となっています。同じく令和5年に国税庁が発表した「民間給与実態統計調査」によると、給与所得者全体の平均年収は460万円ですので、全体の平均よりもやや低いのが現状です。
ただし、「障がい者福祉施設指導専門員」には社会福祉士などの資格を持った方やサービス管理責任者も含まれているため、未経験者・資格のない方の年収はもう少し低くなることが予想されます。
反対にいえば、生活指導員として働き始めてから資格を取得することができれば、ある程度日本全体の平均年収に近い水準までは収入が上げられるとも考えられます。
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土日祝日休みで夜勤がなく、年収面でもある程度期待できる生活支援員ですが、その仕事内容を考えた場合、どのようなタイプの方におすすめかという点を解説していきましょう。
コミュニケーション能力がある
生活支援員は対象者の方と接する機会が多く、また他職種の方とも連携しながら業務を進めていく必要もあるため、何よりコミュニケーション能力が求められます。特に対象者の方は、障がいを持つため日常生活でも苦労をすることが多い方です。こうした方と接し、対象者の方がどのようなサポートを求めているのかを知るためにも、綿密なコミュニケーションは欠かせません。
人としゃべるのが好き、大勢でなにかを企画し実行するのが好きなど、周囲の方と関わりながら仕事をしていくのが好きな方に向いている仕事です。
前向きな性格
上記の通り、対象者の方は障がいを持っているため、ちょっとしたことでもストレスを感じるというケースがあります。こうした対象者と関わる場合、常に前向きで明るい性格の方のほうが理想的といえるでしょう。
対象者の方も前向きな性格の方と触れ合うことで、何事も前向きにとらえられるようになる可能性があります。また、ほかの職種の方との連携や同僚との関係においても、前向きな性格の方のほうが接しやすく話しかけやすくなるでしょう。
自分から積極的に発言できる、行動できるという方は生活介護という職場に適しているといえます。
臨機応変に対応できる能力
生活介護の職場には、さまざまな対象者の方がいます。一言で障がいといっても、身体的な障がいもあれば知的障がいもあり、対象者に合わせた対応が必要です。また、対象者の方の容体が急変するといったケースもあり、その場その場で適切な対応が求められるのが、対象者に寄り添うことが多い生活支援員です。
もちろんその事業所が定めたルールがあればそのルールに従うのが原則ですが、対象者の様子を見ながらその場で臨機応変に対応することも重要になります。
最終的には障がいを持っている方が自立して生活していくことが目的の施設ですので、そのためにできる最善の対応を常に考えられる臨機応変さが求められます。
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生活介護というサービスはどのようなものか、疑問に思う点がある方も多いでしょう。そこでよくネット上などで見かける疑問に対して、Q&A方式で回答していきます。
Q.生活介護とは何ですか?
A.生活介護とは社会福祉サービスの一環で障がいを持つ方が自立し生活していくための支援を行います。
生活介護の対象者は、原則64歳以下で、一定程度以上の障がいを持つ方です。基本的には平日に生活介護事業所に対象者の方が通う形になります。生活介護事業所では、対象者の方の生活の支援を行います。掃除や洗濯、炊事といった家事全般から、食事介助、排泄介助といった身体介護、さらに就労の支援などが主なサービスです。
最終的な目的は障がいを持つ方が自立して生活し、自分で収入を得られるようにすることであり、そのために必要な支援を行います。入所者は64歳以下が原則で、10代や20代といった若い世代の利用も多いため、高齢者介護施設とは違った雰囲気の事業所といえるでしょう。
生活介護には対象者の支援を行う生活支援員や看護師、リハビリ専門職などが働いており、多くの職種の方たちが情報を共有し、チームとしてサポートを行います。
生活支援員に関しては、未経験・資格なしでも求人に応募できるケースが多く、近年では生活介護施設が増加傾向にあることから、転職や就職先としても注目を集めています。
Q.生活介護で働くために資格は必要ですか?
A.専門職以外であれば無資格でも働けるケースが多い傾向です。
生活介護事業所では介護業務もありますが、求人条件を見ると無資格でも応募できる求人が多いのが特徴です。もちろん看護師や栄養士、理学療法士といった専門職に関しては資格が必須ですが、対象者を直接的に支援する生活支援員に関しては資格がなくても経験がなくても応募できる職場が目立ちます。
食事介助など身体介護には「介護職員初任者研修」以上の資格が必要ですが、この資格は働きながらでも取得可能です。最短1ヶ月程度でも取得できる資格ですので、就職してから取得するという事も可能ですし、それを奨励している事業所も少なくありません。
Q.生活介護の仕事はキツいですか?
A.キツいかどうかは個人差がありますがやりがいはあります。
仕事がキツいかどうかは感じる方次第ですので、確定的なことはいえません。もちろん身体介護など体力的に厳しい業務もありますし、対象者の方は何らかの障がいを持つ方ですので、こうした方に接するという点で精神的にキツいと感じることも考えられます。
ただし、やりがいがあるのは間違いありません。介護業務や生活支援業務でも、対象者の方によって対応は変わりますし、いろいろ工夫しながら進めていく必要があります。毎日同じ仕事を同じように進めていく仕事と比較すればやりがいは大きいといえるでしょう。
就労面では、生活介護事業所は土日祝日休みのケースが多いため、休日は確保されていることがほとんどです。また、生活介護事業所は日中の活動をサポートする施設のため、原則夜勤もありません。シフト制で夜勤ありという働き方よりはストレスは感じない職場といえます。
Q.生活介護の仕事は残業が多いですか?
A.時期によって異なりますがそこまで残業は多くないと考えられます。
生活介護のサービスの提供は主に日中の時間帯限定です。多くの生活介護事業所は、17時までと時間を区切っていますので、送迎の業務があるといってもそこまで残業時間は長くはなりません。
ただし、施設としての研修や、レクリエーションの準備、また実習生やインターンの受け入れなどを行うタイミングでは残業が発生するケースもあります。総合的に考えれば、一般的なデスクワークのサラリーマンと比較すると残業時間は少ない傾向にあると考えて間違いないでしょう。
ただし、残業等に関しては事業所ごとに違いますので、転職や就職で生活介護事業所を考えている方は、募集条件で確認する、面接で確認するなどの対応が必要です。
Q.生活介護の仕事に夜勤はありますか?
A.原則夜勤はありませんが事業所次第です。
生活介護の仕事と考えた場合は夜勤はありません。生活介護事業者は日中のみサービスを提供する施設であり、対象者がその事業所で生活をしているわけではありません。基本的には夜勤という働き方はないでしょう。
ただし、生活介護事業所とほかの介護施設や障がい者支援施設が併設されている場合、双方の業務に従事する職員として夜勤が発生するというケースがあります。夜勤の有無は原則ないという認識で問題ありませんが、求人に応募する場合はしっかり就労条件を確認して応募しましょう。
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生活介護とは障がい者福祉サービスの一環であり、身体や精神に障がいを持つ人々が自立した日常生活を送るために必要な支援やケアを提供します。具体的には身体介護や家事全般のサポート、創作活動や生産活動の支援などを行います。サービスの提供は日中に限られており、対象者は事業所に通う形でサービスを受けます。
生活介護の現場では、生活支援員という職種の方が主にサポート業務を行い、看護師やリハビリ専門職の方とチームとなって対象者にサービスを提供するのが基本です。生活支援員は資格がなくても未経験でも応募できるケースが多いため、介護の現場や障がい者福祉に興味がある方におすすめの働き方といえます。
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