医療費控除はいくらもどってくる?計算方法や対象一覧を紹介!
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自分が医療費控除を申告したら、いくら戻ってくるのか計算したことはありますか?
そもそも自分は医療費控除を申告できる条件に該当しているのかを確かめたこともないかもしれません。
この記事では、医療費控除の対象となるかどうかについて、ケースや収入ごとに例を挙げて解説しながら、実際に医療費控除を申告する場合の手順も紹介していきます。
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医療費控除とは?
医療費控除とは、簡単にいうと、1年間の医療費が10万円(上限200万円)を超えていれば、確定申告によって税金負担を減らすことができる制度です。
より具体的には、本人だけでなく、生計を共にする配偶者やその他親族の医療費の分まで医療費控除の対象として申告できます。1月1日〜12月31日に支払った医療費は、原則として翌年の2月16日~3月15日に確定申告をすることで、主に所得税・住民税が軽減、もしくは還付されます。
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医療費控除はいくらから?
医療費控除は1年間で10万円を超えた場合に申告できますが、正確には、保険金などを差し引いた金額が1年間で10万円以上、もしくは総所得金額等の5%のいずれか少ない額以上である場合となります。
▽医療費控除額の計算方法
1月1日~12月31日に支払った医療費
-保険金などの補填額
-10万円 or 総所得金額等の5%のいずれか少ない額
=所得から控除される金額(最大200万円)
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医療費控除でいくらもどってくる?
それでは実際に医療費控除の制度を利用することで、いくらもどってくるのでしょうか?年収や医療費・保険金ごとにシミュレーションしていきましょう。
※所得税率は所得額に応じて5%〜45%の間で変動します。
年収200万円以下のシミュレーション
年収150万円・医療費17.5万円・保険金0円の場合は、
(医療費17.5万円-補填額0万円-150万円の5%)✕(住民税10%+所得税5%*)
=1万5,000円もどってきます。
年収400万円のシミュレーション
年収400万円・医療費22万円・保険金2万円の場合は、
(医療費22万円-補填額2万円-10万円)✕(住民税10%+所得税20%*)
=3万円もどってきます。
年収600万円のシミュレーション
年収600万円・医療費22万円・保険金2万円の場合は、
(医療費22万円-補填額2万円-10万円)✕(住民税10%+所得税20%*)
=3万円もどってきます。
年収800万円のシミュレーション
年収800万円・医療費22万円・保険金2万円の場合は、
(医療費22万円-補填額2万円-10万円)✕(住民税10%+所得税23%*)
=3万3,000円もどってきます。
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医療費控除の対象となるのは?
医療費控除の対象になるもの、ならないものにはどのような違いがあるのでしょうか。
基本的には「治療目的」で医師の保険診療にかかった場合に、その診察や手術、処方薬の費用が対象となります。また歯科診療においては、保険診療に加えてインプラントや矯正治療等の自由診療も一部含まれます。
また入院費用や入院中に必要な食事代、通院における公共交通機関の利用料金も対象となります。
健康診断は対象となりませんが、検査によって治療すべき病気が発覚した場合は対象となります。同様に妊娠発覚後の定期健診や検査費用、通院や入院費用も対象となります。
分かりやすく、対象になるもの、ならないものをまとめたので紹介していきます。
医療費控除の対象一覧・対象外一覧
| 対象〇 | 対象外✕ | |
|---|---|---|
| 治療・検査 |
|
|
| 歯科 |
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|
| 医薬品 |
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|
| 通院・入院 |
|
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| 出産 |
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医療費控除のやり方
実際に医療費控除を利用したい場合はどのように申請すればよいのでしょうか?
医療費控除を申請する流れ
| 医療費控除の手順 | 紙 | スマホ |
|---|---|---|
| 計算 |
健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」 または領収書を自己管理 |
マイナポータル上の「医療費のお知らせ」で自動計算 (※マイナンバーカードを健康保険証として連携する必要あり) |
| 書類作成 |
国税庁のサイトから 「確定申告書」と「明細書」をダウンロード |
国税庁「確定申告書等作成コーナー」で入力 (または会計ソフトを利用) |
| 必要書類 |
|
|
| 提出 | 税務署に郵送 or 持参 | スマホから e-Tax で申告 |
医療費控除をスマホで申請する方法
医療費控除をスマホで申請するには、e-taxで電子申告する方法があります。
e-taxを利用するために、まずはマイナンバーカードを作成しましょう。マイナンバーカードの作成はオンラインや郵送だけでなく、証明写真機でも作成可能ですが、交付通知書の発送に1ヶ月ほどかかるため、なるべく早めに作成するようにしましょう。
マイナンバーカードを作成したら「マイナポータル」というオンラインの行政手続きアプリで連携を行いましょう。
書類作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から行います。マイナポータルでマイナンバーカードと健康保険証が連携されることで、医療費控除の対象となる医療費の計算などが自動入力されます。また本来5年間保管すべき医療費の領収書もマイナポータルの連携により不要になります。
医療費控除の申請はいつまで?
通常、1月1日~12月31日に支払った医療費の控除申告は、その翌年の2月16日〜3月15日に申告します。そのため年末調整がある場合も、それが終わった後にじぶんで確定申告する流れとなります。
また万が一、翌年3月15日の申告期間に間に合わなかった場合も、還付申告(さかのぼり申告)といって、支払った年の翌年1月1日から5年間は申告が可能です。
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セルフメディケーション税制とは?
「自分は年10万円も医療費を支払うことはないから関係ない」という人も医療費控除の代わりに申請できる特例があります。
医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」は、定期健康診断を受けている人で年間12,000円以上(上限88,000円)の市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)を購入した場合に申請できます。医療費控除と併用できないため、自身にあった制度を選択する必要があります
セルフメディケーション税制の対象となる市販薬は厚生労働省が発表している下記となります。
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よくある質問
自分が医療費控除を受けられるか簡単に確認する方法
支払った医療費の領収書を管理していないからといって、諦める必要はありません。
マイナンバーカードを作成して、マイナポータルアプリで健康保険証と連携すれば、健康保険組合の「医療費のお知らせ」をオンラインで確認できます。
自分が医療費控除を申請できるのかの計算だけでなく、書類作成時も連携することで自動入力してくれるので、スマホがあれば煩雑な管理も不要で利用することができます。
医療費控除は年末調整でできる?
医療費控除は年末調整ではできません。
医療費控除は自分で確定申告する必要があるので、例えば会社員で年末調整がある場合も、医療費控除はその後に自分で確定申告するようにしましょう。
医療費控除は家族で申請できる?
医療費控除は家族の分もまとめて申請できます。
生計と一にする家族の分を申請できるため、本人に加えて配偶者、子供、両親、祖父母、兄弟姉妹等の親族分は、誰か一人がまとめて申請できます。
税制上、所得税率が最も高い人=収入が多い人がまとめて申告することで、還付される税金が多くなるので節税効果を最大化することができます。
注意点として、同居していなくてもまとめて申請することはできますが、結婚や就職によって生計が別となった場合は、年間でそのタイミングまでのみまとめて申請できます。
医療費控除とふるさと納税は併用できる?
医療費控除とふるさと納税は併用できます。
注意点としては、確定申告を行うことになるので、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を利用できなくなるため、ふるさと納税の確定申告も必要となります。
また医療費控除もふるさと納税も所得控除の一つなので、合計が控除限度額を超過すると、期待していた控除額よりも減少する可能性があり、あらかじめ計算しておく必要があるでしょう。
医療費負担の割合は医療費控除に関係する?
医療費負担の割合は医療費控除に関係します。
自己負担で支払った医療費に応じて控除を受けられるため、医療費が3割負担の人と、1割負担の人では支払う医療費も異なるという考え方です。
現在、高齢者を対象に収入=所得額に応じて、医療費が1割~2割の負担になる人達が一部います。しかし年齢と共に働かなくなる世代より、より働き盛りで社会を支える世代の医療費負担が重くなってしまいますので、今後、政府の方針によっては、医療費の負担割合が変更される可能性もあるでしょう。
クレジットカード支払の医療費控除
医療費をクレジットカードで支払った場合ももちろん医療費控除の対象となります。また支払日はカード利用日で判断するので、引き落とし日は関係しません。
腰痛は医療費控除の対象?
治療目的で、医師の診察・投薬・手術や医師の指示による治療、特定の国家資格保有者による治療目的の施術は医療費控除の対象となります。
整体やカイロプラクティックなどの民間資格保有者による施術は医療費控除の対象とはならないので注意が必要です。
うつ病や適応障害は医療費控除の対象?
治療目的で、医師による保険適用の診療の場合は対象となります。
注意点として、心理士独自のカウンセリングは対象外となりますので、医療費控除を申告するのであれば、医師による診察をうけることが重要なポイントとなります。
湿布や保湿剤などのOTC類似薬は医療費控除の対象?
治療目的として医師に処方されれば医療費控除の対象となります。またセルフメディケーション税制の対象となる市販薬もありますので、自身にあった制度を選択するとよいでしょう。
医療費削減の政府方針から、保湿剤や湿布などの約7000品目の患者負担が高まることになった場合、保険適用自体は維持されるという方針が通れば、引き続き治療目的として医師に処方される場合に医療費控除の対象となるでしょう。
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まとめ
医療費控除について、申告できる条件や確認方法、そして申告方法について解説してきました。
医療費控除の対象となる場合とならない場合があるので、自分のケースはどちらなのかを確認するところから始めてみるとよいでしょう。
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