【例文あり】社会福祉主事任用資格の履歴書への正しい書き方|資格の確認方法まで解説
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履歴書作成中、「免許・資格」欄で筆が止まった経験はありませんか?
特に「社会福祉主事任用資格」は、免許証のような手元の証書がないため、正式名称や「取得」等の書き方に迷う方が多い資格です。
本記事では、採用担当者に正しく評価される履歴書の書き方を徹底解説。
この記事を読めば、「取得」と「履修」の使い分けから、自分が有資格者かを確認する「3科目主事」の判定方法、証明書の入手手順まで分かります。
正しい記載ルールを理解して自信を持って記入し、就職活動を有利に進めましょう。
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社会福祉主事任用資格 履歴書への正しい書き方
社会福祉主事任用資格は、医師や看護師のように国家試験に合格して「免許証」が交付される資格とは異なり、大学等で特定の科目を履修し、卒業することではじめて要件を満たす「任用資格」です。
そのため、履歴書の資格欄にどのように書けばよいのか、多くの求職者が頭を悩ませるポイントでもあります。ここでは、採用担当者に正しく評価されるための記載ルールを解説します。
資格欄への記載ルールと正式名称
まず大前提として、履歴書には正式名称で記載する必要があります。
よくある間違いとして、「社会福祉主事」とだけ書いてしまうケースがありますが、これは厳密には誤りです。「社会福祉主事」とは、公務員として採用され、特定の部署(福祉事務所など)に配属された人の「職名」を指します。
一方、皆さんが持っている(あるいは要件を満たしている)のは、その職に就くための「資格」ですので、「任用資格」まで含めて書くのが正解です。
履歴書への記載例
基本的には、以下のように記載します。
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 20XX | 3 | 社会福祉主事任用資格 取得 |
ただし、大学での単位履修によって取得した場合、「社会福祉主事任用資格(大学における指定科目の履修により取得)」とより丁寧に記載することで、採用担当者に「制度を正しく理解している」という印象を与えることも可能です。
「取得」か「履修」か?ケース別の使い分け
資格名の後ろに続く言葉(「取得」「合格」「修了」など)についても迷うポイントですが、社会福祉主事任用資格の場合は「取得」とするのが一般的です。
ただし、厳密なニュアンスを気にする場合や、まだ卒業していない学生(新卒)の場合などは、以下のように使い分けるとより正確です。
「社会福祉主事任用資格 取得」
すでに要件を満たしているため、「取得」と言い切って問題ありません。福祉施設の採用現場でも、この表記で広く通用しています。
「社会福祉主事任用資格 取得見込」
卒業と同時に資格要件を満たすため、「取得見込」と記載します。
「社会福祉主事任用資格 要件既得」
公務員試験の願書などで、非常に厳格な表記を求められる場合に用いられることがありますが、一般的な転職活動(民間施設の生活相談員など)の履歴書では「取得」で十分です。
取得年月日はいつ?
履歴書の年・月の欄には、いつの日付を書けばよいのでしょうか。
ここで混同しやすいのが、「指定科目の単位を取り終わった日」なのか、「大学を卒業した日」なのかという点です。
正解は、「大学(または短期大学・養成機関)を卒業した年月」です。
社会福祉主事任用資格(3科目主事など)は、「指定科目の履修」と「大学等の卒業」の2つの条件が揃った時点で効力が発生します。たとえ3年生の時点で必要な単位を全て取り終えていたとしても、卒業するまでは資格要件を満たしたことにはなりません。
したがって、履歴書の「学歴」欄にある卒業年月と同じ年月を、「免許・資格」欄にも記載することになります。
【記載例】
| 年 | 月 | 学歴・職歴 |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | 〇〇大学 社会学部 社会福祉学科 卒業 |
| 年 | 月 | 免許・資格 |
| 2018 | 3 | 社会福祉主事任用資格 取得 |
このように、学歴の卒業年月と資格の取得年月が一致していても間違いではありませんので、自信を持って記入してください。
スカウトサービス登録はこちら資格証がない場合の確認・証明方法
冒頭でお伝えした通り、社会福祉主事任用資格には、基本的に「免許証」のような公的な証明書が存在しません。
しかし、これは全てのケースに当てはまるわけではなく、「どのように資格を取得したか」によって手元に残る書類が異なります。
まずは、自分がどのルートで資格要件を満たしているかを確認しましょう。
あなたはどのタイプ? 4つの取得ルートと証明書類
社会福祉主事任用資格を得る方法は、大きく分けて以下の4つがあります。
1. 大学・短大等で指定科目を3科目以上履修して卒業(通称:3科目主事)
証明書類: なし(大学の「卒業証明書」と「成績証明書」で代用)
※ただし、大学によっては独自の「取得証明書」を発行している場合もあるため、念のため窓口で確認することをおすすめします。
2. 指定の養成機関(通信課程など)を修了
証明書類:修了証書
3. 都道府県等の講習会を受講
証明書類:修了証書
4. 「社会福祉士」または「精神保健福祉士」の資格を持っている
証明書類:各資格の登録証
※これらの国家資格を持っている方は、自動的に社会福祉主事任用資格の要件も満たしているとみなされます。履歴書には国家資格の方を記載すれば十分ですが、あえて記載する場合は国家資格の登録証で証明が可能です。
上記のうち、2〜4に該当する方は、手元の証書や登録証を確認すれば問題ありません。
最も確認が難しく、かつ多くの方が該当するのが「1. 3科目主事」のケースです。ここからは、この3科目主事の確認手順について詳しく解説します。
「3科目主事」の確認手順と指定科目一覧
社会福祉主事任用資格の取得ルートの中で、最も多いのが「大学・短期大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業する」というパターンです。これを通称「3科目主事」と呼びます。
自分がこれに該当するかどうかは、以下のステップで確認します。
1. 出身大学の「成績証明書」を手元に用意する
まずは、自分が大学時代に何の科目を履修していたかを確認するために、成績証明書が必要です。保管していない場合は、記憶だけで判断せず、必ず大学から取り寄せてください。
2. 厚生労働省の指定科目リストと照らし合わせる
成績証明書に記載されている履修済み科目の中に、「指定科目」が含まれているかを確認します。
指定科目は、厚生労働省のページから確認しましょう。
なお、指定科目は、卒業年度によって異なります(特に平成12年以前と以後で科目名が大きく変わっています)。
必ず『自分の卒業年度に対応した指定科目リスト』を確認してください。
これらの科目の中から「3科目以上」の単位を取得し、かつ大学を「卒業」していれば、あなたは社会福祉主事任用資格を有していることになります。
科目名が異なる場合の「読替え」と大学への問い合わせ方
ここで多くの方が直面する壁が、「科目名が微妙に違う」という問題です。
例えば、指定科目には「社会福祉概論」とあるのに、自分の成績証明書には「社会福祉原論」と書かれている場合などです。
また、卒業した年度によって、当時の指定科目の名称自体が現在とは異なっているケースも多々あります。
この場合、「読替え(読み替え)」という規定が適用されます。
科目名が一言一句同じでなくても、大学側が「この授業は指定科目に該当する内容でした」と認めていれば、指定科目としてカウントすることができるのです。
この読替えの判断は、厚生労働省ではなく「各大学」に委ねられています。そのため、自己判断で諦めたり、不安なまま応募したりせず、必ず出身大学の窓口へ問い合わせることをおすすめします。
「卒業生の〇〇(氏名)と申します。就職活動で社会福祉主事任用資格が必要になったのですが、在学中に履修した科目が資格要件を満たしているか確認したく、お電話いたしました。成績証明書の発行と併せて、読替えの対象になるか教えていただけますでしょうか?」
このように伝えれば、大学の教務課や学生課の担当者が、あなたの入学・卒業年度のカリキュラムに基づいて確認をしてくれます。
大学によっては、公式ホームページ上で年度ごとの「読替え科目一覧表」を公開しているところもあります。
提出書類は「成績証明書」または「卒業証明書」
自分が有資格者であることが確認できたら、応募先や採用後の職場に対してどのように証明すればよいのでしょうか。
一般的に求められる書類は以下の2点です。
1. 大学の「卒業証明書」
2. 大学の「成績証明書」(指定科目の履修が確認できるもの)
この2つをセットで提出することで、「指定科目を3科目以上履修し、かつ卒業した」という要件を満たしていることを客観的に証明できます。
なお、大学によっては、この2つの証明書の内容をまとめた独自の証明書を発行してくれる場合もあります。
もし大学側でそのような証明書の発行に対応している場合は、それ1枚を提出するだけで済むため、非常にスムーズです。
証明書発行の申請をする際に、一度確認してみるとよいでしょう。
【ケース別】資格を活かす志望動機・自己PRのポイント
履歴書の資格欄に「社会福祉主事任用資格」と記載することは、あなたが応募条件を満たしていることを示す大切な第一歩です。
しかし、採用を勝ち取るためには、そこからもう一歩踏み込んで「その資格とあなたの経験を、どう業務に活かせるか」を伝える必要があります。
特に社会福祉主事任用資格は国家資格ではないため、資格を持っていること自体よりも、他の強みと合わせて評価されやすい傾向にあります。
ここでは、ケース別に採用担当者の目に留まる志望動機・自己PRの構成ポイントを解説します。
介護職経験者の場合
現在、介護職員として働いており、生活相談員などへのキャリアチェンジを目指している方は、その経験が非常に大きな武器になります。
なぜなら、生活相談員の業務において最も苦労する点の一つが、「現場スタッフとの連携」だからです。現場の忙しさや利用者のリアルな状態を知らない相談員が無理な受け入れを進めると、介護現場と摩擦が起きることがあります。
現場経験がある場合は、これをアピールしない手はありません。
・現場の視点:利用者のADL(日常生活動作)や、介護スタッフの業務負担を肌感覚で理解していることを伝える。
・調整力:単に受け入れるだけでなく、現場が対応可能な体制を整える「調整役」になれることを伝える。
・資格の活用:大学で学んだ知識(制度や援助技術)を、実務経験と結びつけて「根拠のある支援」ができるとアピールする。
「これまで特別養護老人ホームの介護職として5年間、利用者様の生活支援に携わってまいりました。その中で、ご本人やご家族様の不安に寄り添い、適切なサービスにつなぐ相談業務の重要性を痛感しました。
大学時代に取得した社会福祉主事任用資格の知識と、現場で培った『利用者の変化に気づく力』を活かし、現場スタッフとも円滑に連携しながら、利用者様が安心して過ごせる環境づくりに貢献できる生活相談員になりたいと考えております。」
未経験・異業種からの場合
福祉業界未経験の方や、営業・事務などの異業種から転職される場合、「実務経験がない」ことに引け目を感じるかもしれません。
しかし、社会福祉主事任用資格を持っているということは、少なくとも大学レベルで社会福祉に関する体系的な教育を受けているという証明になります。
この「基礎知識」に加え、前職で培った「ビジネススキル」を即戦力としてアピールしましょう。
生活相談員の業務は、対外的な折衝や、契約書作成、行政への請求業務など、デスクワークや対人業務が大きな割合を占めます。
そのため、異業種での経験がそのまま活きる場面が多いのです。
・営業経験がある場合:「傾聴力」や「提案力」を、利用者や家族との信頼関係構築や、ケアマネジャーへの営業活動に活かせると伝える。
・事務経験がある場合:「PCスキル」や「正確性」を、計画書作成や請求業務の効率化に活かせると伝える。
・資格の活用:実務は未経験だが、資格取得を通じて福祉の基礎知識(制度や理念)は習得済みであることを伝え、学習コストが低いことを伝える。
「前職では一般企業の営業事務として、顧客対応や契約書類の作成、納期管理などに従事しておりました。学生時代に社会福祉主事任用資格を取得しており、福祉の基礎的な理念については学習済みです。
実務は未経験ですが、前職で培った『相手の要望を正確に汲み取る傾聴力』と『迅速な事務処理能力』は、生活相談員の業務においても、ご家族様への対応や行政手続きなどで貢献できると考えております。貴施設の『地域密着』という理念に貢献できるよう、早期に業務を習得し尽力いたします。」
新卒の場合
新卒での就職活動の場合、実務経験がないのは当然のことです。採用担当者は、あなたの「ポテンシャル(将来性)」と「熱意」、そして「人柄」を見ています。
大学で指定科目を履修する過程で、どのような福祉観を持ったのか、なぜその法人、施設を選んだのかを、自分の言葉で伝えることが重要です。
・学んだこと:授業や実習を通じて、特に興味を持った分野や、感銘を受けたエピソードを盛り込む。
・法人への共感:なぜその施設でなければならないのか、理念や取り組みに対する具体的な共感を伝える。
・成長意欲:先輩職員から謙虚に学び、長く働き続けたいという誠実な姿勢を見せる。
「大学では地域福祉論を専攻し、住み慣れた地域で最期まで自分らしく暮らすことの重要性を学びました。貴法人が運営する多世代交流型のデイサービスを見学させていただいた際、利用者様が地域の子どもたちと笑顔で交流する姿に深く感銘を受け、私もこの環境で支援に携わりたいと強く志望いたしました。
社会福祉主事任用資格の取得を通じて得た知識を土台としつつ、一から実務を学び、利用者様一人ひとりの『自分らしさ』を支えられる職員になれるよう努力いたします。」
スカウトサービス登録はこちら社会福祉主事任用資格が求められる職場と職種
履歴書の資格欄に「社会福祉主事任用資格」と書くことで、具体的にどのような職種の選考で有利になるのでしょうか。
この資格は、その名の通り公務員としての任用要件であるだけでなく、現在では民間の福祉施設においても、多くの専門職の「応募要件(資格要件)」として認められています。
公務員(福祉事務所等)としての働き方
もともとこの資格は、地方公務員として採用され、福祉事務所などに配属された際に「社会福祉主事」という職名で働くためのものです。公的な福祉行政を担う重要なポジションです。
都道府県や市町村が設置する福祉事務所、生活保護課、高齢者福祉課、障害福祉課、児童相談所など。
生活保護受給者の自立支援、高齢者や障害者の福祉サービス利用計画の策定、児童虐待への対応など、法律に基づいた行政サービスを提供します。
各自治体の実施する公務員試験(行政職または福祉職)に合格し、採用される必要があります。資格を持っているだけではなれず、採用されて初めて「社会福祉主事」を名乗ることができます。
民間施設(生活相談員等)での需要と役割
現在、この資格の保有者が最も多く活躍しているのが、民間の介護・福祉施設です。
介護保険法などの法律により、特定の職種には配置基準(資格要件)が定められていますが、社会福祉主事任用資格は、国家資格である社会福祉士や精神保健福祉士と並んで、その要件として認められているケースが非常に多いのです。
以下のような職種で、応募資格として明記されています。
施設の窓口として、利用者や家族との契約手続き、ケアマネジャーとの連絡調整、苦情対応、受入判定などを担います。
多くの施設で「社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、または社会福祉主事任用資格」が必須要件となっており、この資格があれば未経験からでも応募可能な求人が数多く存在します。
主にリハビリテーションを中心とした施設(老健)での相談業務です。入所者の在宅復帰に向けた支援計画の作成や、退所後の環境調整を行います。
障害のある子どもや、家庭環境に課題のある子どもの療育・生活支援を行います。
児童指導員の任用要件の一つに『社会福祉主事任用資格を有する者』が含まれているため、この資格があれば児童指導員として働くことができます。
地域の福祉課題の解決やボランティアの育成などを行う、社会福祉協議会の職員採用においても、この資格が応募要件となることがあります。
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社会福祉主事任用資格は、手元に立派な「資格証」や「合格証書」がないため、履歴書に書いてよいものかと不安に感じる方も多い資格です。
しかし、この記事で解説してきた通り、証書がないのは制度上の仕様であり、大学の成績証明書等で要件を満たしていることが確認さえできれば、何ら後ろめたさを感じる必要はありません。
むしろ、福祉業界の人材不足が叫ばれる今、福祉の基礎知識を持った「有資格者」であるあなたは、多くの施設が求めている貴重な人材です。
最後に、履歴書作成のポイントを振り返りましょう。
・履歴書には「社会福祉主事任用資格 取得」と正式名称で記載する。
・自分の履修科目に自信がない場合は、記憶に頼らず大学へ問い合わせ、成績証明書を取り寄せる。
・面接では、資格そのものだけでなく、これまでの経験(介護現場での気づきや、異業種でのビジネススキル)と掛け合わせた「あなたならではの強み」を伝える。
これらのポイントをしっかりと押さえれば、履歴書の資格欄は、単なる文字の羅列ではなく、あなたのキャリアを切り拓く強力な武器に変わります。
眠っていた資格を自信に変えて、ぜひ自分らしく輝ける新しい職場への一歩を踏み出してください。
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