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経歴詐称は犯罪になる?抱えるリスクから発覚する理由まで徹底解説

  • 更新日
投稿者:北山 敬悟

本当は中退なのに卒業と書いた、過去に4回転職しているのに2回ということにして履歴書を作った、など、求人に応募する方が自身の経歴に関して虚偽の内容を書くことを経歴詐称と呼びます。

この経歴詐称に関して、ちょっとなら分からないだろうと、簡単に考えて行ってしまう方もいるかもしれません。しかし、経歴詐称というのはそんなに簡単なものではありません。

最悪の場合は、将来的な仕事探しにまで影響が出ますので、経歴詐称は決してしないようにしてください。

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経歴詐称は犯罪か?

経歴詐称とは、自身の経歴に関して虚偽の申告をして求人に応募することを指します。もちろん絶対に避けるべき行為ですので、これから就職や転職活動をするという方は、経歴詐称をしないようにしましょう。

採用に関する選考では、履歴書や職務経歴書が必要書類となるのが一般的です。これらの書類は応募者が自分で作成する書類です。つまり虚偽の経歴で求人に申し込むことが可能ということでもあります。

しかし、応募書類上で経歴詐称を行い、それがバレた場合、採用されないのはもちろん、最悪の場合、想定以上の罰を受ける可能性もあります。

経歴詐称を考えている方にぜひ知っておいていただきたいのが、経歴詐称は法に触れる可能性があるという点です。

  • 軽犯罪法違反
  • 詐欺罪
  • 私文書偽造罪

自分の学歴や職歴、持っている資格に関して虚偽の申告をすると軽犯罪法違反に問われる可能性があります。もちろん応募先企業が告発すればということではありますが、企業側が悪質と考えれば、当然その可能性は否定できません。

詐欺罪に問われるケースでは、実際に経歴詐称で採用されたケースが考えられます。例えば持っていない資格を所有していると申告し、その資格に対して資格手当が支給されるなど、企業に実害が発生した場合は詐欺罪に問われます。

求人募集に関しては履歴書が私文書です。ただし、履歴書に虚偽の経歴を記載しただけでは罪になりません。特に他人の履歴書を自分の名前で提出したり、履歴書に合わせるため卒業証書や資格取得の証明書を自分の名前に書き換えるという行為をした場合に私文書偽造罪に該当します。

また刑法違反だけではなく、民事で訴えられる可能性もあります。経歴詐称で応募し、応募企業に何かしら損失が発生した場合、企業から訴えられるかもしれません。

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経歴詐称が目立つ主な項目

経歴詐称と聞くと学歴や職歴をイメージする方が多いかもしれませんが、履歴書において経歴詐称が発生する可能性があるのはこの2つだけではありません。そのほかの項目も含め、経歴詐称が発生しやすいポイントを紹介します。

ここで紹介するということは、各企業の採用担当者もここで紹介する項目で経歴詐称をしている可能性があるというのは理解しているということです。その点は覚えておきましょう。

学歴詐称

まず真っ先に思いつくのが学歴詐称です。実際には高卒であるにも関わらず大卒で履歴書を作成するなどです。特に大学には入学したものの、卒業せずに中退をしたという方は、大学受験も経ていますし、大学生活も経験しているため、大卒と書いてもバレないと考えがちかもしれません。

しかし学歴詐称はバレる可能性がありますので、必ず正直な学歴を記入しましょう。

また、一部特殊な事情があるケースですが、大卒の方が高卒ということで履歴書を作成するというケースが考えられます。高卒の方が採用されやすいケースなどです。仮に学歴を事実よりも低く書いたとしても、経歴詐称に変わりはありませんのでご注意ください。

職歴詐称(実績・スキル含む)

学歴と同様に可能性が高いのが経歴の詐称です。単純に職歴を偽造するケースや、職歴にまつわる職務経歴を偽造するケースがあります。

特に多いのは転職回数が多い方、また休職期間がある方です。転職回数の多さが採用に影響すると考え、途中勤務した企業を飛ばし、その前の勤務先の勤務期間を長く書くなどが考えられます。実際にはA社に1年、B社に1年勤務していたにもかかわらず、A社に2年在籍したと書くパターンです。

休職期間を詐称するケースとしては、A社に2年勤務した後、2年間休職期間があるにもかかわらず、A社で4年務めたと記載するケースが考えられます。

確かに企業によっては転職回数が多いことで採用に影響する可能性はあるでしょう。しかし経歴詐称をしていれば、その時点でほぼ不採用です。転職回数が多い、休職期間が長い以上に深刻な結果となりますので、職歴は正直に記載しましょう。

資格に関する詐称

資格に関しても経歴詐称の可能性があります。まず持っていない資格を記載するのは当然詐称です。また、持っている資格以上の資格を所有していると書くのも詐称にあたります。日商簿記3級を取得しているのに、日商簿記1級取得と書いたり、TOEIC800点なのに850点として申告するようなケースです。

また、普通自動車第一種運転免許取得とだけ書けば、当然運転免許証を持っていることになります。その後何かしらの違反で免許取り消しになっていれば、この記載は詐称ということになりますのでご注意ください。

年収詐称

職務経歴書を含め、前職の職場での収入や年収を詐称するというケースも考えられます。転職の場合、前職で受け取っていた収入も採用に関する情報として扱いますので、この金額が違うことで、採用するかどうかの判断が変わる可能性があります。また前職での収入から採用後の給与等を考える企業があるため、年収の詐称も悪質な詐称行為と考えられるわけです。

犯罪歴詐称

単純に犯罪歴が採用に影響を与えてはいけないというのは大前提です。だからといって犯罪歴を詐称していいという事にはなりません。履歴書に賞罰欄がある場合は正直に記載する必要があります。犯罪歴があるのにこの項目に「特になし」と記載するのは経歴詐称に当たります。

ただし、履歴書に賞罰欄がない場合は、あえて犯罪歴を書く必要はありません。あくまでも書く欄がある場合は正直に書かなければいけないということです。また、面接で聞かれた場合も正直に答えましょう。

病歴詐称

これまで応募者が罹患した病気に関する項目ですが、特にメンタルヘルスに影響が出る病気をした経験がある方は詐称したくなるという方が多いかと思います。ただし、この病歴に関しても基本的には犯罪歴と同様です。

履歴書に書く欄がある場合は正直に記載すべきですが、その項目がなければわざわざ書く必要ありません。また過去の病歴を理由に不採用とすることは認められていませんので、採用に与える影響は大きくありません。

犯罪歴や病歴に関しては、書く項目がある場合は正直に記載してください。それが採用に大きな影響を与えることはあまり多くはありません。

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経歴詐称が見抜かれる理由

各項目において、経歴詐称は発生する可能性があります。しかし、多くの場合経歴詐称は見抜かれてしまうのも事実です。そこで、各項目における経歴詐称が見抜かれてしまう理由について紹介していきましょう。

学歴詐称

学歴詐称が見抜かれる理由は、卒業証書の提示を求められるケースです。すべての企業が、特に転職希望者に対して卒業証書や卒業を証明する書類の提出を求めるということはないと思いますが、詐称に関してしっかりケアしている企業であれば、提出を求められるケースがあります。

学歴詐称をしている場合は、もちろん卒業証書や卒業を証明する書類が入手できないということになり、簡単に見抜かれるでしょう。こうした条件は求人サイトなどに提示している募集条件には書かれていないケースが多く、後で提出を求められるケースもあります。

職歴詐称(実績・スキル含む)

こちらも募集をかける企業次第という部分がありますが、中途採用の場合には退職証明書の提出を求められるケースがあります。退職証明書とは、退職者の求めに応じて旧勤務先が作成する書類ですので、その内容を応募者が詐称することはできません。

応募者自身が作成した職務経歴書や面接時に答えていた内容と、退職証明書の内容に齟齬が生じるようであれば、当然ですが経歴詐称として捉えられるでしょう。

また、単純に職歴を詐称し、転職回数を少なく見せるような履歴書を提出した場合は、雇用保険被保険者証から見抜かれます。雇用保険被保険者証には、被保険者になった日付と資格を喪失した日付が記載されていますので、そのタイミングが履歴書の内容と違えば詐称は通りません。

資格に関する詐称

資格に関する詐称に関しては、その資格を持っていることを証明する書類の提出が求められるケースがあります。運転免許証や資格証明書は現物を提示することが求められるケースが多く、偽造するというのは簡単ではありません。

また、面接時の質疑応答の中で、持っているべき専門知識が不足しているという点が見抜かれるケースも考えられます。

年収詐称

年収詐称に関しても、退職証明書で見抜かれます。退職証明書に記載する項目に関しては、退職者の求めに応じて定められますので、賃金に関する項目を除けば見抜かれることはありません。ただし、中途採用で退職証明書を求める場合、転職希望先企業から賃金の項目も記載してもらうように求められるかと思います。自身で作成する書類に虚偽の金額を書いても、退職証明書で事実が判明しますので、詐称せずに正直に申告することが求められます。

犯罪歴詐称

犯罪歴の詐称に関しては、前歴である限りは採用に大きな影響を与えません。また、軽微な犯罪の場合、採用担当者が調べても判明しないケースもあります。

ただし、近年では採用担当者もさまざまな方法で応募者の情報を収集しています。ネットで氏名を検索するのはもちろん、SNSなどもチェックし、過去の犯罪に関わっていないかをしっかりとチェックするケースも増えているようです。前歴であれば大きな問題はありませんが、現状執行猶予期間中等の場合は、採用に影響が出るケースもありますので、聞かれた場合には正直に伝えるようにしましょう。

病歴詐称

病歴に関しても基本的には犯罪歴と同様です。直接的に採用に直結するというケースは多くはありませんが、現在も罹患中と疑われる場合はその限りではありません。やはりSNSなどもチェックされますので、聞かれた場合には正直に現在の状態を伝え、どのような治療を行っているのかなどを伝えましょう。

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経歴詐称が判明した場合のリスク

経歴詐称が判明してしまった場合、さまざまなリスクが考えられます。最初に書いたように、刑法に触れる可能性もありますし、民事で訴えられる可能性もあります。またこうしたリスクだけではなく、採用という点でも大きなリスクが考えられます。そんなリスクに関しても解説していきましょう。

内定取り消し

経歴詐称が判明した場合、例え一度は内定が出ていても、その内定が取り消される可能性が否定できません。ただしこのケースでは、可能性があるだけで、簡単に内定は取り消せないという事情もあります。

労働契約法16条には、解雇について次のように定められています。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

つまり、社会通念上相当である理由がない解雇は無効であるという意味で、この際の解雇には内定取り消しも含まれます。上の条文から考えると、内定通知をした以上、よほど大きな理由がない限り内定取り消しはできないということです。企業側は応募者が行った経歴詐称がこの社会通念上相当である理由になるかを考え、慎重に判断し、かつ迅速に内定取り消しを通知しなければいけません。

反対にいえば、企業としては経歴詐称をした応募者でも簡単に内定を取り消せないため、内定を出す前に慎重に経歴詐称がないかをチェックするということでもあります。気軽な気持ちで経歴詐称を行っても見抜かれてしまう理由は、企業側がしっかりリスク管理を行い、経歴詐称に関してチェックをしてから内定を出しているからです。

懲戒解雇

経歴詐称をした人物を採用してしまい、後にその経歴詐称の事実が判明した場合は懲戒解雇という措置が取られる可能性があります。この場合も上記同様労働契約法16条に従って判断する必要がありますが、すでに採用した後の場合、ポイントになるのが就業規則です。

就業規則に懲戒事由が定められており、その事由に経歴詐称が含まれる場合は、この就業規則をもって懲戒解雇という措置が可能です。懲戒解雇を通達する場合は、処分を下す前に当事者に弁明する機会が与えられます。

採用後に経歴詐称が判明し、懲戒解雇にまで発展する可能性があるのは、学歴詐称、職歴詐称、犯罪歴詐称が多く、この3点に関しては「重大である」と判断する企業が多いのが事実です。

懲戒解雇となった場合、次の職場を探すのが難しくなります。改めて転職活動をしたとしても、前の職場から懲戒解雇を受けている方は転職活動も難航しますので、単にその企業で働けなくなるだけではなく、その後の仕事にも大きな影響があるという点で、リスクは非常に高いといえます。

告訴

最後に告訴です。これは最初にも紹介した通りです。特にその方の経歴詐称により、企業に経済的な損害を与えてしまった場合、巨額の損害賠償を請求される可能性もあります。こうした点からも、経歴詐称は決してしないようにしましょう。

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企業が経歴を詐称した応募者を採用したくない理由

企業側としては経歴詐称をするような人材はできれば避けたいと思うのが基本です。もちろん嘘をつく人と一緒に働きたくないという当たり前の感情もありますが、それ以外にも理由がありますので、その点を簡単に解説していきましょう。

社内の秩序が乱れる

経歴詐称をしたことが判明している方を採用してしまうと、簡単に解雇するというのも難しくなります。そのため、社内で雇用を続けることになるケースがありますが、社内には経歴詐称をするような方と働きたくないという方も少なくないでしょう。

また、その人物の雇用を続けることで、この企業は経歴詐称を認める企業なのかという不信感を社員に与えかねません。

社内の秩序という点でも、採用担当者は経歴詐称をするような人物は採用したくないということになるわけです。

業務上支障が出る可能性がある

経歴詐称が些細なことであれば業務上は大きな問題はありません。しかし持っている資格の詐称や、これまでの経歴を詐称している場合は、業務上大きな支障が出ることが考えられます。極端な話をしてしまえば、大型トラックのドライバーに応募した方が、大型免許を持っていると詐称して採用されたものの、実は大型免許を取得していなかったとなれば、そもそも業務を任せることができなくなります。

求人募集をするということは、人材が不足しているということです。そこにその業務を行えない人材を雇っても何の解決にもならず、むしろ業務上支障が出る可能性も考えられます。

採用してしまうと簡単に解雇できない

繰り返しになりますが、一度内定を出した方は、簡単に内定取り消し、解雇ができません。解雇をするためには就業規則を確認し、解雇事由に該当するかどうかしっかり判断する必要があります。

解雇をするにしても時間と労力がかかりますので、はじめから採用しないように慎重になるのが一般的です。

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経歴詐称をしてしまう理由とそのリスク

経歴詐称には大きなリスクがあり、また詐称をしたことで採用されにくくなることも多いのが事実です。それでも経歴を詐称してしまいたくなってしまう理由に関して考えてみましょう。

転職回数を少なく見せたい

転職活動をしている方が特に気にするケースが多いのが、自身の転職回数です。日本では近年転職をする方も増加傾向にありますが、それでもいまだに「終身雇用」という考え方が根強いのが事実でしょう。転職回数が多いということは、それだけその方が自分勝手で、周りと力を合わせて仕事ができないというイメージを持つ採用担当者がいるのは事実です。

そのため職歴を詐称し、転職回数を少なく見せるという発想になるのでしょう。

しかし職歴の詐称は、退職証明書や雇用保険被保険者証から比較的簡単に見抜かれてしまいます。転職が多いといっても正当な理由があっての退職であれば、転職活動には大きな影響はないと考え、正直に経歴を書くようにしてください。

労働していなかった期間を隠したい

転職活動をしている方の中には、何らかの理由で労働をしていなかった期間がある方もいらっしゃるかと思います。こうした休職期間は転職活動ではあまり好ましいものではなく、また面接等でその理由を聞かれた際、返答したくないという気持ちがあるかもしれません。

この休職期間に関しても、雇用保険被保険者証明書などから見抜かれる可能性が高いといえます。例え休職の理由がメンタルの病気の場合でも、過去の話であれば採用に直接的な影響はありません。聞かれた場合は正直に答え、現状回復しており、御社のために力を発揮できると前向きに答えた方が、採用される可能性は高くなるでしょう。

前職で解雇処分を受けた

転職の理由において、以前の職場で解雇処分を受けているというのは、採用担当者にいい印象を与えません。この記事でも触れている通り、従業員を解雇するというのは簡単な話ではなく、よほどの事情がないと解雇とはならないからです。

この解雇を「自己都合退社」などとして履歴書等を作成しても、退職証明書が発行されれば解雇された事実はすぐに判明します。

解雇をされたということはそれなりの理由があるかとは思いますが、隠せばそれだけで印象は悪くなり、まず間違いなく採用はされません。正直に解雇された理由やなぜそうなったのかを説明した方が、採用される可能性は高くなりますので、正しい情報を記載するようにしましょう。

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入社後に経歴詐称が判明した場合の処分

求人に応募する際、履歴書の記載内容や面談での応答において経歴詐称を行いながら、採用された場合、実際にはどのような処分が考えられるのかを解説していきます。

まずは上でも触れたとおり、懲戒解雇という可能性が否定できません。これは就業規則により解雇されるかどうかが決まります。懲戒解雇というのは非常に大きな決断となりますので、簡単に決断することはできません。

懲戒解雇とはいかないまでも、経歴詐称の度合いによって、それに応じた処分が科される可能性は高いといえます。具体的には減給や降格、また人事異動で別の部署に異動するといった処分です。

いずれにせよ、望んでいた働き方が出来なくなる可能性が高くなるでしょう。

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まとめ

履歴書に書く職歴を事実からちょっとだけ変えた、これまでの経歴や実績を水増しし、よりよい評価を得たいなど、経歴詐称をするのはその企業で働きたいからという方がほとんどでしょう。

しかし、そのために虚偽の事実を示して応募するというのは、決してしてはいけない行為です。求人に応募する際の経歴詐称は多くの場合採用担当者に見抜かれ、見抜かれた結果、採用に結びつかないケースがほとんどです。

仮に採用されたとしても、自身が希望する部署で、希望する条件で働ける可能性は限りなく低くなりますし、最悪懲戒解雇という事にもなりかねません。

履歴書などには必ず正しい情報を記載し、面接で聞かれた場合にも正直に答えましょう。その方が採用される可能性も高くなりますし、自分が望んだ働き方ができるようになるでしょう。

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URL:https://www.2ndlabo.co.jp

東京都新宿区生まれですが神奈川・埼玉・東京を転々としながら育ちました。
2019年9月にセカンドラボ株式会社に入社。
クリニックチームでの営業・求人原稿作成が仕事の中心です。
休日は所属するバスケチームでの試合、旅行とアクティブに過ごしています。