扶養家族とは?税法上と社会保険上の扶養をそれぞれを解説
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子どもが生まれたり、働けなくなった親を扶養家族にしようと思うけど、そもそも扶養が良く分からない方もいると思います。
一言に扶養家族といっても、扶養には大きく2通りの意味合いがあります。1つは税法上の扶養で、もう1つは社会保険上の扶養です。
それぞれの扶養の内容や受けられるメリットも異なります。
この記事では、税法上と社会保険上の扶養のそれぞれの違いと、被扶養者の収入の上限を解説しています。
扶養家族にすることのメリット・デメリットや、扶養家族にするための手続き、混同しやすい扶養家族と配偶者についても解説していきます。
扶養の仕組みを正しく知れば、節税効果に繋がったり社会保険料の負担を抑えることができます。
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目次
1.扶養家族とは
扶養家族とは、収入のある人が養っている家族のことを意味します。そもそも扶養とは、「助け養うこと、生活できるように世話すること」という意味があります。
扶養する対象としては、例えば下記のような人が当てはまります。
- 子ども
- 親
- 兄弟姉妹
- 祖父祖母
子どもや親を扶養家族にするパターンがはじめに思いつくかと思います。ですが、健康上などの理由で働けず、収入を得られない人や他の親族などが当てはまる場合もあります。
結婚している場合だと妻や夫も思い浮かぶかと思いますが、税法上の扶養家族に配偶者は当てはまりません。
扶養家族がいる場合は、扶養者の給与から扶養控除を受けられますが、配偶者の場合は配偶者控除になります。
社会保険上の扶養の場合は、要件の中に配偶者が含まれているため当てはまります。
税法上と社会保険上の扶養の違いについては、次でそれぞれ解説していきます。
2.税法上と社会保険上の扶養の違い
扶養には「税法上」と「社会保険上」の2つの種類に大別されます。それぞれ受けられるメリットや、対象となる被扶養者が異なります。
次でそれぞれの扶養について解説します。
税法上の扶養
税法上の扶養は一定の要件を満たした扶養家族がいる場合、所得税と住民税において扶養者の所得から「扶養控除」を受けることができます。
扶養控除の目的は、扶養する家族がいる場合の経済的な負担を軽減するために、税負担を軽くすることです。
所得税における、扶養控除で控除される金額は下記の表の通りです。
所得税における扶養控除額 | ||
---|---|---|
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
出典:国税庁 扶養控除
住民税における扶養控除で控除される金額は所得税と異なります。住民税の納付先は居住地である自治体になります。例えば東京都の場合は下記表の通りです。
住民税における扶養控除額 | ||
---|---|---|
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 | 33万円 | |
特定扶養親族 | 45万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 38万円 |
同居老親等 | 45万円 |
出典:東京都主税局
所得税と住民税の控除額を比較すると、所得税のほうが5万円〜18万円ほど高くなっています。
税法上の扶養親族(=控除対象扶養親族)に当てはまる人は以下の要件にすべて満たした人です。
- 配偶者以外の親族(=6親等内の血族および3親等内の姻族※)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること。※給与所得者の場合は、給与所得控除55万円を加算した103万円が年収の上限。
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて、一度も給与の支払を受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。
出典:国税庁 扶養控除
6親等内の血族および3親等内の姻族については以下の表の通りです。
血族 | 姻族 | |
---|---|---|
1親等 2親等 |
父母、子 祖父母、孫、兄弟姉妹 |
義父母 義理の祖父母 義理の兄弟姉妹 |
3親等 | 曾祖父母、ひ孫 叔父・叔母 伯父・伯母 甥・姪 |
義理の曾祖父母 義理の甥・姪 |
4親等 | 高祖父母、玄孫 祖父母の兄弟姉妹 いとこ、甥・姪の子 |
|
5親等 | 高祖父母の父母 来孫 高祖父母の兄弟姉妹 祖父母の甥・姪 いとこの子 甥・姪の孫 |
|
6親等 | 高祖父母の祖父母 昆孫 高祖父母の父母の兄弟姉妹 高祖父母の兄弟姉妹の子 祖父母の甥姪の子など |
血族とは血縁関係にある人のことですが、養子縁組による法律上の血族も含まれます。姻族は婚姻によって発生する親族のことを指します。
「生計を一にする」もこれだけ聞くと分かりづらいですが、簡単に説明すると生活するうえでの「財布」が一つかどうかで判断できます。
例えば親と暮らしているが二世帯住宅で家計が完全に分かれている場合は、生活を一にしているとは言えません。
扶養控除の対象となる年齢は、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人になります。16歳未満は児童手当が支給されるため、扶養控除の対象から外されています。
特定扶養親族とは控除対象扶養親族で、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者を指します。
この年齢は大学進学などで経済面で負担が大きいため、控除額が多くなっています。
老人扶養親族は「同居老親等」かそれ以外の者かで分かれています。「同居老親等」とは、老人扶養親族のうち、扶養者や配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、扶養者や配偶者との同居を常としている人を指します。
つまり同居が条件に入るので、老人ホームなどへ入っている場合は老人扶養親族として扱えません。
配偶者は扶養控除の対象には当てはまらず、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」にて控除を受けることができます。詳しくは後の項目で解説します。
社会保険上の扶養
社会保険上で扶養される人のことを「被扶養者」と表しますが、被扶養者になることで健康保険料の支払が不要になります。
また配偶者が被扶養者になることで、20歳以上60歳未満の場合、国民年金の第3号被保険者として扱われます。
よって、被扶養者が保険料の負担をしなくても、将来年金を受け取ることができます。
社会保険に関する被扶養者の要件は、以下の通りです。
- 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人(※これらの方は、必ずしも同居している必要はない。)
- 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入によって生計を維持されている次の人
(ア)被保険者の三親等以内の親族
(イ)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
(ウ)上記の配偶者が亡くなったあとにおける父母および子 - 被扶養者の収入が以下の条件を満たしていること
(ア)年間収入が130万円未満である(60歳以上および障害者は180万円未満)
(イ)同居の場合、収入が被保険者の収入の半分未満である
(ウ)別居の場合、収入が被保険者からの援助(仕送り)による収入額未満であること
※後期高齢者医療制度の被保険者は除く
出典:全国健康保険協会
ちなみに、国民健康保険には扶養の取り扱いがないので、すべての加入者は原則保険料を支払います。
また、後述の配偶者控除は「民法の規定による配偶者」という要件がありますが、社会保険の扶養の場合は事実婚でも被扶養者になれます。
事実婚であることが証明できる以下のような書類があれば、社会保険上の扶養として認められます。
- 一緒に暮らしていることがわかる住民票
- 賃貸契約書
- 結婚式を挙げたことがわかる書類など
ただし、事実婚では配偶者控除は受けられません。所得税や住民税の控除がない点は事前に確認しておきましょう。
スカウトサービス登録はこちら3.税法上と社会保険上の扶養の収入(所得)上限
税法上と社会保険上の扶養に入るには、それぞれ収入(所得)上限があります。収入条件を超えてしまうと、扶養に入れないまたは扶養から外れないといけません。
扶養から外れてしまうと、扶養者の所得税や住民税の控除が無くなり、税額が上がってしまいます。
また、社会保険上の扶養も外れてしまうと、自身で社会保険料を納める必要があります。大幅に手取り額が減ってしまう可能性があるので、それぞれの収入条件について事前に把握しておくことが望ましいでしょう。
税法上と社会保険上の収入条件については、次でそれぞれ解説します。
税法上の扶養
税法上の扶養の所得上限は、年間(1月〜12月)の合計所得金額が48万円以下です。
ちなみに所得とはいわゆる「給与」ではなく、給与などの「収入」から「経費」を引いた額のことを指します。
パートやアルバイトで給与収入がある人の場合は、年収が103万円が上限になります。
給与収入の場合は、給与から「給与所得控除」の55万円を引いた額が所得ですよって48万円+55万円の103万円が上限になります。
給与収入の場合、103万円を12ヶ月で割ると1ヶ月あたり約8.58万円です。税法上の扶養家族になって、扶養控除を受けたい場合は月々の収入を気にしたほうが良いでしょう。
年収上限の103万円を超えてしまうと、扶養者の所得税や住民税の控除が無くなります。税金が高くなり扶養者の給与の手取りが減ってしまうので、働き過ぎに注意しましょう。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養の収入上限は、年収が「130万円未満」です。ただし、60歳以上および障害者は「180万円未満」が上限になります。
それぞれ月々に表すと以下の通りになります。
社会保険 収入上限(月々) | |
---|---|
年収130万円未満 | 月々約10.8万円 |
年収180万円未満 | 月々15万円 |
ただし、あくまでも年収が条件なので、数ヶ月で月々の額を超えたからといって扶養から外れなければいけない訳ではありません。
ですが継続的に月額の上限以上の給与があり、130万円を超えると判断された場合、加入しなければいけない可能性があります。
さらに、社会保険上の扶養でもう一つ注意したい点が、「106万円の壁」です。以下の要件を満たす労働者の場合は、社会保険の扶養に入れません。
- 従業員数が101人以上の勤め先に勤務している
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8.8万円以上 ※基本給及び諸手当を指す。ただし、残業代・賞与等は含まない。
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない ※休学中や夜間学生は加入対象
※2024年10月からは勤め先の従業員数が、「101人」から「51人」に変更になります。
出典:厚生労働省
106万円の壁というのは、あくまで要件の1つである月額8.8万円を年換算にした金額です。なので年収106万円が上限ではなく、月額8.8万円が上限になります。
こちらも月額8.8万円を数ヶ月超えて、常態的と判断されると社会保険の加入対象になります。
ただし一時的に忙しいなどで月額8.8万円を超えるような働き方をしても、それが常にというわけでなければ大丈夫です。
つまり、上記要件を満たしている場合、130万円未満に年収を抑えても社会保険の扶養家族でいられなくなってしまいます。
特に従業員数が多い会社などに勤めているまたは、勤めようと思っている人はこの106万の壁を意識したほうが良いでしょう。
4.扶養家族のメリットとデメリット
扶養家族にすることで得られるメリットとデメリットについては、それぞれ次で解説します。
扶養家族のメリット
扶養家族のメリットを下記表にまとめました。
扶養家族のメリット | |
---|---|
税法上 |
|
社会保険上 |
|
まとめると、税金、社会保険料の優遇を受けられるのがメリットです。特に国民健康保険には扶養の取り扱いがないので、加入者全員が保険料を支払わなくてはいけません。
ですが、健康保険の扶養は被扶養者が増えても払う保険料は変わりません。この点はかなり大きなメリットと言えるでしょう。
また、税法上と社会保険上でそれぞれのメリットの恩恵を受ける対象者も違います。税法上は扶養控除を受ける扶養者に恩恵があります。
社会保険上の扶養の場合は保険料の負担がなくなるので、被扶養者にメリットが発生する形になります。
扶養家族のデメリット
扶養家族のデメリットとしては、税法上にしても健康保険上にしても年収の上限がある点です。
つまり、扶養家族の働き方に制限ができてしまい、働きたくても働けない状態になってしまう可能性があることです。
どれだけ意欲的に仕事をがんばろうにも、扶養に入り続けるうちは収入の上限を気にしなければいけません。
税法上の扶養から外れてしまうと、扶養者の税金が上がってしまい手取りが減ってしまいます。
また、社会保険上の扶養になれないと、自身で社会保険料を支払わなければいけません。
中途半端に上限を超えてしまうと、扶養に入っていた頃よりも手取りが少なくなっててしまいます。
さらに自ら社会保険に入らないことで、厚生年金に加入できません。そのため、将来受け取る年金が国民年金だけと少なくなります。
病気やケガのために仕事を休んだ場合に受けられる傷病手当金や、出産に関する出産手当金も被扶養者は受け取れません。
5.扶養家族にするための手続き
扶養家族にするための手続きは、税法上と健康保険上でそれぞれ以下の通りです。
扶養家族にするための手続き | ||
---|---|---|
税法上 | 給与所得者の場合 | 扶養者の勤務先へ「扶養控除等(異動)申告書」を記入して提出する。 |
自営業者の場合 | 確定申告にて、扶養控除を適用して計算した税額を申告する。 | |
健康保険上 | 扶養者の勤務先へ「被扶養者(異動)届」を記入して提出する。 勤務先から日本年金機構へ「被扶養者(異動)届」を提出し、被扶養者の認定を受ける。 |
基本的には、扶養者の勤務先に書類を記入して提出すれば問題ありません。書類の入手や手続きに関しても、扶養者の勤務先が用意していたり流れなども教えてくれることが多いです。
ただし、扶養対象者がいても所定の手続きを取らなければ、扶養家族にできませんので必ず忘れずに行いましょう。
扶養家族からはずれるときの手続き
要件を満たさなくなり、扶養家族から外れるときも手続きが必要です。
例えば、扶養家族から外れるパターンは以下のとおりです。
- 扶養していた子どもが就職した
- 結婚などにより別の家族の扶養になった
- 75歳以上になり後期構成者医療制度の対象になった
- 年収が上限を超えた
- 配偶者のほうが収入が多くなった(原則、収入が多い方の扶養に入れる)
- 家族が死亡した
税法上と社会保険上それぞれの扶養削除手続きは以下の通りです。
扶養削除手続き | |
---|---|
税法上 | 扶養者の勤務先へ伝え、「扶養控除等(異動)申告書」で扶養から外す対象者を削除する。 自営業者の場合は確定申告で申請する。 |
健康保険上 | 勤務先へ「被扶養者(異動)届」を記入。 被扶養者の保険証と合わせて提出する。 |
扶養家族から外すのを忘れてしまったり、怠ってしまった場合の注意点は次の項目で解説します。
扶養家族から外すのを忘れた場合の注意点
扶養家族から外すのを忘れた場合の注意点は税法上の場合、扶養者の勤務先に税務署から通知が届く場合があります。
この場合、扶養者へ勤務先から年末調整のやり直しを求められます。改めて確認を行い、本来払うはずの税金を追加で納付します。
社会保険上の場合は、本来返却すべき保険証を使って医療機関を受診した場合、遡って医療費を請求される可能性があります。
いずれにしても、本来正しい手続きを取っていればしなくて済むやり取りや支払いを迫られますので、忘れずに手続きを行いましょう。
スカウトサービス登録はこちら6.配偶者と扶養家族
配偶者とは法律上婚姻関係にある夫婦を指します。ですが、扶養家族の要件の1つに「配偶者以外の親族」があります。
なので、配偶者は扶養家族に当てはまらず、扶養控除を受けられません。
一方、配偶者は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」という税制面での制度があります。配偶者の場合は、配偶者控除で扶養者は控除を受けられます。
配偶者控除と配偶者特別控除については、次でそれぞれ解説します。
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除は要件を満たした配偶者がいる場合に、一定の所得控除を受けられるものです。控除対象となる配偶者の要件は以下のとおりです。
- 民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しない。)
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与所得が103万円以下)
- 青色確定申告者の事業専従者としてその年を通じて一度の給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
出典:国税庁 配偶者控除
配偶者控除の金額は以下の通りです。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうちその年12月31日現在の年齢が70歳以上の方。
出典:国税庁 配偶者控除
扶養控除と配偶者の要件は似ており、給与所得の場合の103万円が上限等はどちらも同じとなっています。
ただし配偶者控除の方は、納税者本人の所得金額によって控除される金額が異なります。納税者の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。
また配偶者の年間の合計所得が48万円超133万円以下の場合は、「配偶者特別控除」になります。
配偶者特別控除により受けられる控除額は、配偶者の合計所得によって細かく変わります。
詳しくは下記表の通りです。
配偶者の合計所得金 ※()内は給与所得の場合 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
48万円超95万円以下 (103万円超150万円以下) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 (150万円超155万円以下) |
36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 (155万円超155万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 (160万円超166.8万円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 (166.8万円以上175.2万円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 (175.2万円以上183.2万円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 (183.2万円以上190.4万円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 (190.4万円以上197.2万円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 (197.2万円以上201.6万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
出典:国税庁 配偶者特別控除
配偶者の場合は扶養家族とは違い、103万円の上限を超えても配偶者特別控除があるので、所得税の控除を受けられます。
ただし配偶者の年収が201万円を超えると控除額は0円になります。
7.履歴書の扶養家族欄について
履歴書に扶養家族の欄がある場合、基本的には社会保険上の扶養の人数を記載します。
履歴書に扶養家族の人数を書く理由は、扶養者の勤務先での各種手続きをする上で必要になってくるからです。
具体的には所得税の計算や、社会保険の手続きなどです。扶養する人がいるかいないかで、必要な手続きが変わってくるため欄がある場合は記入しておきましょう。
ただし、最近では履歴書に扶養家族の欄がないものもあるので、その際は面接などで聞かれた際に答えましょう。
スカウトサービス登録はこちら8.まとめ
扶養家族とは、収入のある人が養っている家族のことで、例として子ども・親・兄弟姉妹・祖父祖母などが対象となります。扶養には「税法上」の扶養と、「社会保険上」の扶養の2種類があり、受けられるメリットや、対象となる被扶養者が異なります。
前述したように、扶養家族になることで得られるメリット・デメリットがあるので、しっかり理解したうえで申告・手続きを行うようにしましょう。
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