離職票とは?役割や発行方法、もらえるタイミングまで詳しく解説
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「離職票ってそもそも何?」
「離職証明書とどう違うの?」
こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
転職や独立など、新しいスタートを切るときには、今いる会社を退職する必要があります。退職には様々な手続きと多くの書類が伴います。退職時の書類は名称が似ていて、必要・不必要の判断が難しいことがあります。
この記事では「離職票」に着目して解説します。離職票は、失業給付の申請に必要な大切な書類です。発行方法や発行のタイミング、離職票が届かない場合の対応や再発行方法に関して紹介していきましょう。
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目次
離職票とは?
離職票とは、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といいます。正式名称からみても分かる通り、これまで会社に勤務しており、雇用保険に加入していた(被保険者だった)方がその会社を離職したことを証明する書類です。
雇用保険に加入し、一定期間以上働いていた方は、その会社を退職した後に失業手当を受給することができます。離職票とは、この失業手当を受給するために必要不可欠な書類です。
離職票と退職証明書の違い
退職証明書は旧勤務先が作成する書類です。退職者が自社に勤務しており、退職したことを証明する書類であり、退職者の要望に応じて発行します。
退職証明書は公的な書類ではないものの、どのような内容を記載するかは労働基準法にて定められています。
- 雇用期間
- 業務内容
- 役職・地位
- 賃金
- 退職理由
記載する内容は上記の通り定められていますが、正式な書式はないため各企業がそれぞれの書式で作成するのが一般的です。
退職証明書は主に以下のタイミングで必要になります。
- 国民健康保険・国民年金への加入手続き時
- 転職先から提出を求められたとき
転職をする方が転職先から提出を求められた場合や、退職し企業に転職するのではなく、個人事業主として働く場合などで、社会保険や厚生年金から国民健康保険、国民年金に切り替える際に必要となります。
退職証明書も離職票同様退職者が希望することで発行される書類ですので、必要な方は旧勤務先に連絡し発行してもらいましょう。
離職票と離職証明書の違い
離職票はハローワークが発行しますが、その発行のためには、旧勤務先から「雇用保険被保険者離職証明書」と「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出しなければいけません。この「雇用保険被保険者離職証明書」がいわゆる離職証明書です。
離職証明書には、直近の賃金状況や離職日、離職理由などが記載されており、原則としては退職者が内容を確認し、署名・捺印して完成します。ただし、退職者の退職後に作成する場合は、退職者の署名・捺印はなくても作成可能です。
スカウトサービス登録はこちら離職票の使い道
そもそも離職票にはどのような使い道があるかを解説します。離職票は使い道が限定的な書類ですので、しっかりと把握しておきましょう。
失業保険の支給申請以外の用途はない
離職票の使い道は、失業手当の受給申請のためであり、それ以外に使い道は一切ありません。退職者の方が転職する場合、転職先企業に提出する必要もありませんし、そのほかの場面でも離職票が活用される場面はありません。
そのため、離職票の発行を申請するかどうかは、退職者の方が失業手当の受給申請を行うかどうかで決まります。仮に退職前に次の転職先が決定しており、失業手当を受け取らないという状況であれば、離職票は不要です。
スカウトサービス登録はこちら離職票は誰が発行する?
離職票はハローワークが退職者に対して発行する書類です。ただし、退職者が直接ハローワークに発行申請をするのではなく、旧勤務先を通して申請を行う書類です。退職者は旧勤務先に離職票を発行してもらえるように申請しなければいけません。
離職票の発行申請から発行までの詳しい流れに関して、次の項で解説していきます。
離職票を発行し失業手当の支給を申請するまでの流れ
離職票を申請してから発行されるまでの流れを解説していきましょう。一般的に申請から発行まで10日~2週間程度時間がかかります。以下の手順を2週間程度かけて行うということです。
それぞれのタイミングで退職者の方が何をすべきかに注目しながら解説していきます。
退職者が退職する旧勤務先に発行を申請
まず、退職する方は旧勤務先に離職票を発行してもらうよう申請します。この時のポイントは2点です。
- 雇用保険に加入しているかどうか
- 失業保険の受給申請を行うかどうか
離職票の発行に必要な書類は、雇用保険被保険者離職証明書と、雇用保険被保険者資格喪失届の2点です。つまり、退職した方が雇用保険の被保険者であることが条件となります。まずは自身の雇用形態や条件を確認し、自身が雇用保険の被保険者かどうかを確認しましょう。雇用保険の被保険者であれば、雇用形態が正社員ではなく契約社員やアルバイトでも離職票の請求は可能です。
また、離職票の使い道は失業手当の支給申請のみです。すでに次の職が決まっているなど、失業手当を申請しない場合は、離職票も必要ありません。
旧勤務先からハローワークに離職票の発行を申請
退職者から離職票の発行申請を受けた企業は、離職後10日以内に離職票の申請を行わなければいけません。雇用保険法という法律で義務付けられています。会社が退職者の離職証明書などの必要書類をハローワークに提出しない場合、法律違反となり30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
このタイミングでは、退職者の方に特にやるべきことはないのが一般的ですので、離職票が手元に届くまで待ちましょう。
ただし、「離職証明書」に関しては、旧勤務先から届くケースがあります。その場合、退職者の方は間違った内容が記載されていないことを確認の上、署名捺印して旧勤務先に返送するようにしましょう。
ハローワークから旧勤務先に離職票を発行
旧勤務先から届いた申請書類の内容に問題がなければハローワークから離職票が発行され、旧勤務先に送付されます。このタイミングでは退職者の方に何かすべきことはありません。
旧勤務先から退職者へ離職票を送付
旧勤務先は、ハローワークから離職票が届いたら退職者に離職票を転送します。そのため、退職者は、退職後の住居に関しても旧勤務先に知らせておく必要があります。
引っ越しがなければ問題ありませんが、退職と同時に引っ越しをする場合は、旧勤務先の担当者に新住所を届け出ておくといいでしょう。
後の項で詳しく説明しますが、離職票は2枚の用紙で構成されます。その1枚には、離職理由が記載されている部分があり、記載内容に誤りがある場合は、旧勤務先に問い合わせておくのがおすすめです。
特に離職理由に関しては、会社都合か自己都合かで失業手当の受給にも大きな差が出ます。会社都合での離職であるにも関わらず、離職票に自己都合と書かれている場合などは、事前に旧勤務先に問い合わせ、修正してもらうようにしましょう。
必要事項を記入し失業手当の支給を申請
離職票が手元に届いたら、その他必要書類を準備し、また退職者が記入するべき項目を記入してハローワークの窓口に提出します。
失業手当を受け取るためには、退職者の方が「失業」の状態でなければいけません。ハローワークが定義する「失業」とは、「働く意思があり、積極的に求職活動を行っているものの定職が見つからない」状態です。つまり、失業手当の支給申請と同時に、ハローワークを通して求職活動も併行して行わなければいけません。
離職票の内容や、求職活動の状況などを加味し、条件を満たせば失業手当が支給されます。
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離職票は2枚の用紙で成り立っており、それぞれの用紙に最終的に退職者が自身で記入する項目があります。どのような内容を記入するのかという点を解説していきましょう。
離職票-1(被保険者資格喪失届)の書き方
離職票-1は機械で読み取る用紙となっているため、汚さないように慎重に取り扱いましょう。離職票-1に記載されている主な項目は以下の通りです。
- 旧勤務先の情報(事業所番号や産業分類など)
- 退職者の情報(氏名、生年月日、被保険者番号、資格取得年月日など)
- 雇用保険被保険者資格喪失年月日(退職日)
上記の必要事項はすべて旧勤務先にて記載済みですので、退職者の方が書く必要はありません。退職者の方が記載するのは以下の2点です。
- マイナンバー
- 失業手当振込先金融機関情報
マイナンバーカードを持っている方は、マイナンバーを記入しましょう。マイナンバーカードは失業手当の申請手続きでも必要になります。マイナンバーカードを持っていない方は、個人番号通知書や住民票で確認できます。
失業手当を受給する場合は金融機関の口座への振り込みとなります。その振込口座の情報を定められた場所に記載すれば完了です。
離職票-2(被保険者離職証明書)の書き方
離職票-2には以下の項目が記載されています。
- 旧勤務先の情報(事業所番号や産業分類など)
- 退職者の情報(氏名、生年月日、被保険者番号、資格取得年月日など)
- 離職理由
- 雇用形態
- 賃金支払い状況
- 退職日までの雇用保険の被保険者期間
離職票-2に関しても、上記の項目はすべて旧勤務先にて記入済みです。そのうえで退職者の方が記入するのは以下の項目となります。
- 離職理由
- 具体的事情記載欄(離職者用)
- 離職者本人の判断
- 署名
離職理由はすでに記載されている離職理由の中から、どの項目に当てはまるのかを選択して〇印を記入します。同じ欄に旧勤務先がチェックした項目が表記されていますので、原則としては同じ理由に〇をつければ問題ありません。
「具体的事情記載欄」は、退職者の申し出に基づき、旧勤務先が記入します。ここに書き込むのは「自己都合」か「会社都合」かのいずれかです。自分自身で転職を決断した場合は当然「自己都合」となります。基本的には上に書いてある旧勤務先が記載した内容と同じになりますので「同上」と書けば問題ありません。
会社都合退職の場合、失業手当の給付制限期間がないなどのメリットがありますが、自己都合退社であるにも関わらず会社都合と偽って申請した場合、失業手当を受給できなくなる可能性があります。
旧勤務先が記入した内容と、退職者が記入した内容に違いがある場合、ハローワークは旧勤務先に問い合わせて事実確認を行いますので、虚偽の書き込みはすぐにバレます。正しい情報を記入してください。
また、会社に事実確認を行うことになれば、当然ですが失業手当の受給タイミングも遅れます。自分の認識と違う部分がある場合は、ハローワークに持ち込む前に旧勤務先に問い合わせるのがおすすめです。
最後に内容確認の上、署名を行えば記入は完了となります。
スカウトサービス登録はこちら離職票がなかなか届かない場合は?
離職票は申請から発行まで2週間程度の期間がかかるのが一般的です。もちろん会社やハローワークにも繁忙期というものがありますので、2週間以上時間がかかってしまう可能性はありますが、1ヶ月近く経過しても届かない場合は問題が発生している可能性があります。
離職票は旧勤務先がハローワークに発行を申請しますので、問題が発生している場合、旧勤務先かハローワークのどちらかで問題が発生している可能性が高くなります。
離職票がなかなか届かない場合の対処法に関して解説していきましょう。
旧勤務先に直接問い合わせる
まず考えられるのが旧勤務先の問題で発行されていないというケースです。確認のためには旧勤務先に連絡し、どのような状況かを確認する必要があります。単に他の業務が忙しく、離職票の申請が遅れているというケースがほとんどでしょう。しかし、あまり考えたくはありませんが、旧勤務先が意図的に申請をしていないというケースも考えられます。
離職票の申請を行うのは法でも定められている義務です。もし旧勤務先が意図的に申請をしていないようであれば、法律の専門家である弁護士などに相談するのもひとつの方法です。
退職理由によっては、なかなか旧勤務先に連絡しづらいというケースはあるかと思いますが、失業手当の受給申請のためにしっかりと問い合わせましょう。問い合わせはメールよりも電話連絡がおすすめです。メールの場合、担当者が見落とすようなことがあれば、こちらの質問が届きません。旧勤務先の担当部署、もしくは担当者宛てに電話連絡し、現状がどのような状況かを確認しましょう。
ハローワークに確認する
旧勤務先から申請が出ているということであればハローワークに問い合わせてみましょう。
すでに旧勤務先に送付済みという場合は、旧勤務先に再度連絡します。他の書類と混同し、退職者への発送が遅れている可能性があります。
ハローワークに問い合わせた時点でまだ処理中ということであれば待つしかありません。特に年度の切り替えタイミングとなる3月・9月末などはハローワークも多くの業務を抱えており、離職票の発行が遅れるケースもあります。
先に失業手当の仮申請をしておく
失業手当の受給申請には離職票が必要です。しかし何らかの事情で離職票の発行が遅れている場合は、離職票なしでも失業手当の仮申請をすることができます。仮申請には以下の書類が必要です。
- マイナンバーカード
- 最近の写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の金融機関口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
マイナンバーカードを持っていない場合は以下の2点いずれかを用意してください。
- 通知カード+運転免許証
- 通知カード+住民票・健康保険証・年金手帳・公共料金の領収証から異なる2点
運転免許証がない方や、実家暮らしなどで公共料金の領収書が自分名義ではないため用意できないという方は、事前にハローワークに問い合わせましょう。事情を説明すれば、状況に応じて対応してくれるかと思います。
仮申請を行っておくことで、離職票が発行されたのちの手続きがスムーズに進み、早期受給が可能です。
仮申請手続き後に離職票が届いたら、速やかにハローワークに持参し、正式な申請を行いましょう。仮申請を行うと4週間後に「認定日」が設定され、この認定日までに離職票を提出しないと、失業手当の受給が保留となってしまいます。
スカウトサービス登録はこちら離職票は再発行が可能
離職票を紛失してしまった場合や、破損してしまった場合は再発行が可能です。再発行はハローワークで申請します。ちなみに離職票の再発行に回数制限はありません。
再発行はハローワークで
再発行申請の方法は3種類ありますので、ご自身の都合に合わせてどの方法で申請するかを選んでください。
- 窓口申請
- e-GOV申請(電子申請)
- 郵送申請
もっとも分かりやすい方法は、ハローワークの窓口で申請する方法です。必要書類に漏れがなければ、当日中の再発行も可能となります。ポイントは自身の住所を管轄するハローワークではなく、旧勤務先の住所を管轄するハローワークの窓口に行くことです。離職票のデータは、旧勤務先の住所を管轄するハローワークにあります。この点に注意しましょう。
自宅からでも簡単にできる電子申請「e-GOV申請」はもっとも手軽な方法といえるでしょう。電子申請を行う場合はマイナンバーカードまたは電子証明書が必要ですので準備してください。
こちらも必要書類に問題が無ければ、その場で電子公文書が発行されますので、ダウンロードすれば再発行完了です。電子申請は24時間365日いつでも申し込めるのがポイントです。
再発行は郵送で申請することも可能となっています。ただし郵送の場合、ある程度日数がかかりますので、時間的に余裕がなければおすすめできません。
再発行の申請に必要となる書類
再発行に必要な書類は「再交付申請書」と「写真付きの身分証明書」です。再交付申請書はハローワークで受け取れる用紙ですので、窓口で問い合わせましょう。電子申請で申請する場合、申請フォームにフォーマットがありますのでフォーマットに必要事項を記入します。この申請書と身分証明書があれば原則再発行は可能です。
さらに以下の2点も用意することで、より手続きはスムーズになります。
- 雇用保険被保険者証
- 印鑑
また、再発行を希望する理由が「破損」の場合、破損した離職票の提出も必須です。窓口申請の場合は持参、郵送の場合は封筒に同封、電子申請の場合はPDFデータのファイルにして提出しましょう。
スカウトサービス登録はこちら離職票に関するQ&A
離職票に関して疑問に思われることが多いポイントに対し、Q&A方式で返答していきたいと思います。
Q.離職票は絶対に必要?
A.失業手当の支給申請を行うなら必要ですが、それ以外では不要です。
離職票は転職の際転職先から提出を求められるようなことはありません。退職時にすでに次の職場が決まっているなどの場合は必要のない書類です。
離職票に関しては、必要な方と不要な方がいるため、会社から自主的に発行される書類ではないという特徴があります。失業手当の受給申請を行う予定の方は、自分から会社に発行してもらうよう依頼しなければ発行されないケースがありますのでご注意ください。
Q.なかなか離職票が届かない場合の対処は?
A.旧勤務先・ハローワークなどに問い合わせましょう。
離職票がなかなか届かない場合、旧勤務先かハローワークのどちらかで手続きが滞っていると考えられます。まずは旧勤務先に問い合わせ、必要であればハローワークにも問い合わせましょう。
何度問い合わせても旧勤務先が誠実に対応してくれないという場合は、法律の専門家である弁護士等に相談するのがおすすめです。
Q.次の転職先が決まっていても離職票は必要?
A.失業手当の申請を行わないなら不要です。
失業手当を受給できるのは「失業」の状態の方であり、すでに転職先が決まっている方は失業者には当てはまりません。つまり失業手当を受給する資格がないということです。失業手当を受給しないのであれば離職票は不要です。
ちなみにハローワークが規定する「失業」とは、「労働する意思と能力を持ちながら職を失い、積極的に求職活動を行っている」状態を指します。
Q.離職票がないと転職活動はできない?
A.離職票と転職活動は直接関係ありません。
退職時にはさまざまな書類が存在します。転職先から提出を求められる可能性がある書類としては、履歴書や職務経歴書に加え、退職証明書などがありますが、離職票が必要になるシーンはありません。
転職活動や転職の採用に関して、離職票が影響することはありませんのでご安心ください。
Q.アルバイト契約だったら離職票は関係ない?
A.雇用形態に関係なく雇用保険に加入していた場合は離職票を申請することができます。
離職票の正式名称は、雇用保険被保険者離職票です。つまり、雇用保険に加入していた方が、その職を辞めることで雇用保険の被保険者ではなくなったということを証明する書類ともいえます。
雇用形態が正社員ではなくパートやアルバイト、契約社員といった形でも、雇用保険に加入している被保険者であれば離職票は発行され、失業手当の受給申請が可能となります。
まとめ
離職票という書類は、すべての退職者に自動的に発行される書類ではありません。そのため何のための書類か分かりにくい部分があるかもしれません。しかし、失業手当の受給申請を行うためには必要な書類ですので、対象となる方は必ず自分で旧勤務先に発行申請をしましょう。
離職票の有無が転職活動に大きく影響することはありません。また、退職時にすでに次の転職先が決まっている場合は、必要のない書類となります。
退職時にはさまざまな書類があり混同しがちですが、それぞれの意味や役割を把握しておくのが重要です。
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