ガイドヘルパーとは?向いている人やメリットなども含めて解説!
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ガイドヘルパーは移動介護従事者とも言い、視覚や全身または精神や知的などの障がいがある方の外出を支援する介護従事者です。
ガイドヘルパーがいることにより、一人では安全に外出できない障がいを持つ方々が、自由に好きな場所に出かけることができます。補助を行う方の障がいに応じた知識や補助の方法を研修で学ぶ必要があります。しかし、障がいを持つ方が生き生きと暮らせる手助けができるガイドへルパーは、やりがいのある仕事と言えます。
この記事では、ガイドヘルパーの詳しい仕事の内容や必要な資格について、向いている人やメリットも含めて解説します。
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目次
ガイドヘルパーとはどのような職業?
ヘルパーには、利用者の自宅などで介護や介助を行うホームヘルパーもありますが、ガイドヘルパーは外出時の支援を行います。ただし、外出時に移動や歩行が安全に行える支援をするだけでなく、食事やトイレの介助なども業務内容に含まれます。
また、移動支援と同行援護があり、同行援護は視覚障がい者のみを対象とし、同行援護従業者養成研修を受ければ行うことが可能です。それに対し移動支援は障がいのある人全般が対象で、利用者の障がいの種類や程度により必要な資格は異なります。
ガイドヘルパーは、一人で外出するのが困難な障がいを持つ方に必要な支援や介助を行います。一般的な介護資格は介護保険制度に基づくものですが、ガイドヘルパーは障害者支援法に基づいたものです。
利用者の障がいの種類によって支援の種類も違い、その業務にも違いがあります。
一人で外出するのが困難な障がいを持つ方は、通院などの日常生活だけでなく、買い物や日帰り旅行を楽しむことも気軽にすることができません。ガイドヘルパーは、障がいのある方の生活を豊かにする役割を果たしています。
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ガイドヘルパーは利用者の障がいの種類によって、業務内容の種類が次のように分かれています。
同行援護従業者
同行援護従事者は、視覚障がいを持つ方を対象に支援を行います。視覚障がい者の外出に同行し、道路状況の説明や歩行、移動の支援を行い利用者の安全を図ります。また、必要に応じて代筆や代読、排泄や食事の介助も行います。
全身性障害者ガイドヘルパー
全身障がい者ガイドヘルパーは、四肢の機能障がいがある方を対象に支援を行います。全身障がいとは、脳性まひや脊椎損傷、筋ジストロフィーなどにより肢体が不自由なことです。立ったり座ったりだけでなく、姿勢を保つのが困難なこともあり、車椅子での移動が多くなります。
全身障がい者ヘルパーは、外出の支援に併せて生活介護も業務に含まれます。
知的・精神障害者行動援護従業者
知的・精神障害者行動援護従事者は、知的・精神障がいを持つ方を対象に支援を行います。「障害支援区分が3以上かつ行動関連項目の合計が10点以上ある者」のみ支援を受けることが可能です。
四肢機能障がいや視覚障がい者と違い、知的・精神障がいには多くの種類があるため、行動援護を行う場合はさまざまな対応が必要になります。
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ガイドヘルパーは通院、買い物など短時間の支援と、日帰り旅行やイベント参加など長時間の支援の両方を行います。そのため、事業所に正規社員として就職したり、自治体が管理するガイドヘルパーに登録してパート・アルバイトとして働く方法もあります。
ガイドヘルパーの仕事内容を詳しく見ていきましょう。
ガイドヘルパーの1日の流れ
事業所に正規社員で就職する場合は、ガイドヘルパーだけでなく他の介護の仕事をするのが一般的です。正規社員の仕事の始まりは、事業所に出勤するパターンと、利用者宅に直接向かうパターンの二通りあります。
利用者の外出支援が短時間の場合は合間に昼休憩を挟み、別の利用者の訪問介護などを行い、事業所に戻って事務作業をすることもあります。
日帰り旅行やイベント参加など外出支援が長時間になる場合は、丸1日利用者と行動を共にしますが、1日の上限は8時間です。8時間という上限は自治体により異なり、旅行計画書を提出すれば宿泊を伴う支援ができることもあります。
同行援護の際は、利用者宅に迎えに行くのが一般的ですが、利用者が通勤通学に日常的に使っている駅などで待ち合わせすることも可能です。
利用者と合流した後は目的地に移動しますが、その際は利用者の安全に注意し、見守りや支援を行います。
昼を挟んだ外出の場合には、利用者と一緒に食事をし、食事やトイレの介助が必要であれば行います。
イベント参加などの場合、イベント終了時まで外で待つことも可能ですが、支援が必要な場合や利用者が希望した場合は同行します。その際の参加料は利用者が支払います。ちなみに、ガイドヘルパーの交通費も利用者負担です。
外出の目的を果たし利用者を家に送り届けたら、ご家族に外出内容の報告をします。金銭管理が必要な利用者の場合は、使ったお金の明細や残金の確認なども行います。
支援のために同行する場所は、次の場所以外ならどこにでも行くことが可能です。
- 通勤や営業活動などの経済活動にかかる外出
- 通年かつ長期にわたる外出
- 社会通念上適当でない外出
利用者が自宅から通院する場合は通院等介助になるため、ガイドヘルパーが支援することはできません。また、通学通勤、習い事での利用もNGです。学校の遠足や修学旅行への同行も認められていません。
政治活動や宗教活動を目的とした外出もNGで、パチンコ・スロットや競輪・競馬の外出も社会通念上適当でないとされています。
飲酒を目的とした外出は、自治体によって判断が異なります。飲酒だけが目的の場合はNGになりますが、遊びに行った流れで飲酒した場合は認められることもあるのです。しかし、いかなる場合でもガイドヘルパーが飲酒してはいけません。
同行援護の際、ガイドヘルパーが車を運転することもNGです。ヘルパーが運転してしまうと、その間は利用者に支援することができないからです。運転手が別にいて、その車にガイドヘルパーと利用者が乗ることは可能なので、タクシーなどに一緒に乗ることはできます。
前項で解説した通り、ガイドヘルパーは支援する対象者によって、その業務内容が異なります。それぞれの業務内容を詳しく見ていきましょう。
同行援護の仕事内容
同行援護は障害者自立支援法で、対象者は「視覚障害者」と限定されていて、他の障がいを持つ方は対象外です。
同行援護では、視覚に障がいがある方の外出時に、次のような支援を行います。
まず、外出の移動に伴う視覚的情報の支援で、歩行の際に道路の状況を利用者に正確に伝えます。視覚的情報の支援は、移動時だけではありません。
買い物に行った場合は、買いたい商品の詳しい情報を利用者に言葉で伝えます。例えば、食品を購入する際に伝える情報は、次の通りです。
- 中身:何が、何個入っているか
- 大きさ:パッケージ全体の大きさや、中身の大きさなど
- 値段:サイズ違いがあれば、それも全て伝える
- 賞味期限:生鮮食品の場合は特に正確に伝える
- 種類:味や形が違うものがあれば伝える
利用者から要望があれば、アーティストのライブなどに同行し、ライブ後に細かな様子を伝えることもあります。
代筆や代読も同行援護の仕事です。お店で順番待ちのために名前を記入する必要があれば、代筆する必要があります。レストランのメニューなどの代読もします。
代筆や代読の際、ガイドヘルパーは文字を間違えたり文章を独自の判断で省略したりせず、正確に利用者に伝えることが大切です。
役所の手続に必要な書類や手紙の代筆も行いますが、借用書など金銭に関わる書類や、不動産などの売買契約書など資産に関わる書類の代筆はできません。
また、パスポートに記載するサインは視覚障がいを持つ方でも、自筆で書く必要があります。その場合、ガイドヘルパーは記入する場所を伝えて、正しい場所に書けるよう支援します。
なお、同行援護は外出時に限られた支援のため、利用者宅での書類や手紙の代筆・代読はNGです。
全身性障害支援の仕事内容
全身性障害支援は四肢のいずれかに障がいがあり、そのために一人での移動が困難な方の支援を行うサービスです。
全身性障がいを持つ方の場合、移動以外にもさまざまな支援をする必要があります。
一人での歩行が困難なことが多く、車椅子を利用している方がほとんどのため、外出の際には目的地までの移動に十分な配慮が必要です。
道路に段差が多かったり、階段しかなかったりしたら移動することができません。トイレもレストランも、車椅子が入れる場所を把握しておく必要があります。
電車を利用する場合は、駅のどの場所にスロープやエレベーターがあるか、乗降の際に駅職員に協力してもらえるかなどの下調べも必要です。
外出した際は移動の支援だけでなく、食事やトイレの介助も行います。利用者の障がいの程度や種類によって、金銭の受け渡しなども必要に応じてガイドヘルパーが行います。
知的・精神障害者行動援護従業者の仕事内容
知的・精神障害者支援の対象者は、知的障害や精神障害、難病等対象者、障害児です。知的・精神障害者支援の対象者は、コミュニケーションや説明の理解などが難しく、大声や奇声をあげることもあります。また、多動があったり自傷・他傷行為をしたりすることもあるため、行動援護の際には充分な注意が必要です。
同行援護や全身性障害支援と同様、食事やトイレなど必要な場合は身体介護も業務の対象になります。知的・精神障害者支援の場合はそれに加え、予防的対応と制御的対応が必要になります。
知的・精神障がいがある方は、初めて行く場所で不安を感じたり、その場にそぐわない行動を起こしたりすることがあります。予防的対応は、そのような状態に陥らないために、外出前にどこに何をしに行くかを分かりやすく説明することです。外出の目的や目的地が分かっていれば、利用者は安心することができます。
利用者が危険な行動を起こしたり、行動の制御ができなくなったりしないよう、その場に合った方法で対応するのが制御的対応です。予防的対応をしていても、利用者がパニックを起こしてしまうことがあります。そのような場合は、利用者や周囲の安全を確保しつつ利用者の不安感情の意識をそらす方法を取る必要があります。
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ガイドヘルパーの主な就業先は訪問介護事業所やデイケアセンター、社会福祉協議会などがあります。障害者施設だけでなく、高齢者施設で就業することも可能です。
正規職員で働く他、パートやアルバイトで働くことも可能で、パートやアルバイトの場合は短時間の外出支援を専門に行うケースもあります。
訪問介護事業所では、障がいを持った方のガイドヘルプサービスを行っているところが多くあります。正規職員の他、登録制のヘルパーがあり、登録制の場合は単発でガイドヘルパーの業務を行うシステムです。
福祉施設は日常的に支援を行う場所ですが、施設利用者が外出する際にガイドヘルパーが必要とされます。
高齢化が進む現代社会では、障がいを持つ方だけでなく高齢者への外出支援サービスも必要とされています。福祉施設や介護施設も増加しているため、ガイドヘルパーの資格だけでなく、介護の資格も持っていると、より活躍の場を広げられます。
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ガイドヘルパーになるためには同行援護や行動援護、移動支援の養成研修を受ける必要があります。ここでは、ガイドヘルパーになるために必要な養成研修について詳しく解説します。
同行援護従業者養成研修
同行援護に必要な研修で、一般課程を修了するとガイドヘルパーとして働くことが可能です。応用課程も修了すれば、サービス提供責任者として働くこともできます。
同行援護従業者養成研修は、2025年4月からカリキュラムが改正され、一般過程の演習が8時間プラスされ、応用課程は6時間少なくなります。
一般課程のカリキュラムは次の通りです。
【講義】
- 外出保障
- 視覚障がい者の理解と疾病1
- 視覚障がい者の理解と疾病2
- 視覚障がい者(児)の心理
- 視覚障がい者(児)福祉の制度とサービス
- 同行援護の制度
- 同行援護従業者の実際と職業倫理
【講義・演習】
- 情報提供
- 代筆・代読1
- 代筆・代読2
【演習】
- 誘導の基本技術1
- 誘導の基本技術2
- 誘導の応用技術(場面別・街歩き)1
- 誘導の応用技術(場面別・街歩き)2
- 交通機関の利用
応用課程のカリキュラムは次の通りです。
【講義】
- サービス提供責任者の業務
- さまざまな利用者への対応
- 個別支援計画と他機関との連携
- 業務上のリスクマネジメント
- 従業者研修の実施
- 同行援護の実務上の留意点
「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」による研修を修了している場合、同行援護従事者養成研修の修了者とみなす経過措置が置かれています。この措置は2028年3月31日までで、現在みなし要件で同行援護に従事している人に限られます。
行動援護従業者養成研修
行動援護を行う上で必要な研修で、オンラインで受講できる研修機関もあります。
行動援護従業者養成研修のカリキュラムは次の通りです。
【講義】
- 強度行動障がいがある者の基本的理解
- 強度行動障がいに関する制度及び支援技術の基礎的な知識
- 強度行動障がいがある者へのチーム支援
- 強度行動障がいと生活の組立て
【演習】
- 基本的な情報収集と記録等の共有
- 行動障がいがある者の固有のコミュニケーションの理解
- 行動障がいの背景にある特性の理解
- 障がい特性の理解とアセスメント
- 環境調整による強度行動障がいの支援
- 記録に基づく支援の評価
- 危機対応と虐待防止
強度行動障害支援者養成研修の基礎と実践研修を修了している場合は、この研修を受ける必要はありません。
移動支援従業者養成研修(全身性障害課程)
全身性障がいがある方の外出支援をする場合に必要な研修です。この研修は地域生活支援事業になるため、各自治体でカリキュラムが異なります。
東京都での移動支援従業者養成研修のカリキュラムは次の通りです。
【講義】
- 障害者福祉に関する制度およびサービス
- 身体障害者ホームヘルプサービスに関する知識
- サービス利用者の理解
- 移動支援の基礎知識
【演習】
- 車椅子での移動の支援に関わる技術
- 基礎的な介護技術
- 移動支援の方法
自治体によってカリキュラムの内容は異なります。ただし「移動支援従事者養成研修全身性障害課程の修了証明書」を取得していれば、他の自治体で働くことも可能です。
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ガイドヘルパーの給料は、働く事業所や施設によって異なります。また、正規社員としてガイドへルパー以外の業務を行う場合と、パートやアルバイトとしてガイドヘルパーだけを行う場合とで大きく異なります。
正規社員として働く場合の月収は約30万円で、パート・アルバイトの場合は約10万円です。パート・アルバイトで同行援護をした場合の労働時間の平均は55.1時間で、行動援護の場合は54.9時間です。時給に換算すると1,749円と1,859円になります。
正規社員もパート・アルバイトも、同行援護より行動援護のほうが給料が高い傾向にあります。しかし、どちらかひとつだけでなく、両方の資格がある方が就職に有利に働くようです。
参照:厚生労働省「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況調査結果」
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障がいを持つ方は、外出をあきらめている方がたくさんいます。ガイドヘルパーは、そんな方々に外出の楽しみを体験してもらえる、とても有意義な仕事です。
利用者に喜んでもらう意外にも、ガイドヘルパーになるメリットがあります。
ここからは、ガイドヘルパーになるメリットについて解説します。
仕事の幅を広げることができる
介護の資格を持っている場合、事業所や施設で日常の支援を行うことはできますが、外出を支援することはできません。
介護の資格にプラスしてガイドヘルパーの資格を持つと、障がいを持つ利用者の外出も支援できるようになるため、仕事の幅を広げることができます。
それは、活躍の場も広がるということなので、さまざまな職場で働く可能性も広がります。
パートなどの場合はライフスタイルに合わせて働ける
ガイドヘルパーは、登録制で働くこともできるので、パート・アルバイトの場合は自分のライフスタイルに合わせた働き方ができます。
さまざまな事情で長時間働けない場合、短時間の外出専門のガイドヘルパーで働くことも可能なため、自分のライフスタイルが崩れる心配がありません。
介護領域のキャリアアップができる
ガイドへルパーの資格と「初任者研修」の資格を取って実務経験を積むと、「実務者研修」が受けられます。実務者研修が終了し、実務経験を3年積むと国家資格である「介護福祉士」の受験ができます。
介護福祉士や実務者研修の資格を取得して同行援護従業者養成研修の応用課程を修了すると、サービス提供責任者になることが可能です。
このように、ガイドヘルパーは他の介護の資格と併せると、どんどんキャリアアップができるメリットがあります。
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介護の仕事の中でも、特にガイドヘルパーに向いているのはどのような人でしょうか。
ここからは、ガイドヘルパーはどのような人が向いているか解説します。
お世話が好きな人
ガイドヘルパーの仕事は、福祉施設や介護事業所での介護以上に利用者へのサポートをする必要があるため、特にお世話が好きな人が向いています。
世話好きな人は、人に対する観察力が優れていて細やかな気遣いができるため、外出先で利用者が不自由な思いをしないような配慮ができるからです。
さまざまな場面で柔軟に対応できる人
外出先では、どんなハプニングが起こるか分かりません。そんな時に、臨機応変に柔軟な対応ができる人はガイドヘルパーに向いています。
ハプニングが起こった場合、利用者はとても不安な気持ちになると思いますが、ガイドヘルパーが一緒になって不安になってしまってはいけません。慌てることなく柔軟な対応ができれば、利用者も安心して外出ができます。
コミュニケーション能力が高い人
ガイドヘルパーは仕事中、常に利用者と行動を共にするため、コミュニケーション能力が高い人が向いています。利用者と円滑にコミュニケーションを取ることができれば、信頼関係が生れて、利用者はよりいっそう外出を楽しむことができます。
方向感覚が優れている人
ガイドヘルパーは自分が生きたい場所に行くのではなく、利用者が希望する場所に行くため、土地勘のない全く知らない場所に行くこともあります。
行ったことのない場所では地図を見ることもあると思いますが、方向感覚が優れていれば、道に迷う可能性が低くなります。
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この記事ではガイドヘルパーの詳しい仕事の内容や必要な資格について、向いている人やメリットも含めて解説しました。
ガイドヘルパーは、障がいを持つ方の外出をサポートする仕事ですが、利用者をただ送迎するだけの仕事ではありません。利用者に合わせたサポートや、判断力と細やかな心遣いが求められますが、ガイドヘルパーによって障がいを持つ方が自由に外出できるのです。
ガイドヘルパーは、障がいを持つ方が自分らしく生き生きと暮らせるサポートができる仕事です。
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