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自由診療とはどのような診療なのか?自由診療一覧からメリットデメリットまで

  • 更新日
投稿者:東藤 理沙

医療機関や歯科医院で受ける医療行為や診療には、保険適用診療と自由診療があります。自由診療とは原則保険の適用が受けられない診療であり、医療費は全額患者負担となります。この自由診療というものがなぜ存在し、またなぜ自由診療を選択するケースがあるのか、このあたりを中心に自由診療に関して解説していきましょう。

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自由診療とはどのような診療か?

自由診療とは、保険適用外診療とも呼ばれるように、医療保険制度の対象外の診療全般を指します。医療保険制度の適用対象外ということは、自由診療を受けた場合は健康保険が利用できず、原則全額利用者負担となります。

健康保険制度の適用内の診療を受ける場合、自己負担額は3割となるのが一般的です。残り7割に関しては、健康保険から捻出されるため、診療を受ける方はそれだけ支払う医療費が少なくなるということになります。

日本では「国民皆保健制度」が導入されており、原則として国民は全員何かしらの保険に加入しています。基本的に加入しているのが国民健康保険であり、企業などに雇用されている給与所得者の方は、社会健康保険に加入しているケースが多くなります。この健康保険制度を利用せず、10割自己負担で受けることになるのが自由診療です。

身近なところでいうと、歯科診療の中には自由診療が含まれます。また、がん治療において、日本ではまだ未承認の治療法、治療薬を使用するというのも自由診療です。また治療などに直結しない医療費用の中にも保険適用外の自由診療に含まれる項目があり、このあたりに関しては意外と知らない方も多いかもしれません。

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自由診療が存在する理由

日本国内では国民皆健康保険制度が導入されています。この制度は世界広しと言えど、きちんと全国民が対象になっている国は多くはありません。せっかく全国民が加入できる健康保険という制度があるにもかかわらず、なぜ保険適用外である自由診療というものが存在し、それを利用する方がいるのでしょう。

病気の治療等に関しては世界各国でそれぞれ研究が進んでいます。どの薬や治療法を国として認可するかはそれぞれの国によって違います。日本国内でも各種研究は進んでいますが、海外で開発された薬や治療法に関しては、日本国内で承認するかどうかという点では時間がかかります。しっかり日本国内でその薬や治療法に関して検証し、実際に臨床実験も行った上でようやく承認となります。

そのため、海外では認可されている薬や治療法でも、日本国内ではまだ認可が下りていないものは多数あります。日本が国としては認可をしていなくても、海外の研究機関等が安全性を確認している治療法などを希望する患者さんも少なくありません。そこで自由診療という形で、日本では認可されていない方法での治療を望む方がいるということになります。

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自由診療を受けるメリット

自由診療は保険適用外診療であり、費用面でのデメリットが注目されます。それでも受診する方がいるということは、それなりに魅力やメリットがあるということになります。そんなメリットを紹介していきましょう。

  • 自分に合った治療法を選んで受けることができる
  • 保険診療では対応できなかった症状に対応できる

まずは何より自分が希望する診療方法を選んで受診することができるという点です。日本国内ではまだ認可が下りていなくても、世界各国で効果が確認されている診療は存在します。こうした診療を受けることができるのは大きなメリットです。

自由診療と聞くと、がんなど重大な病気や難病の治療を思い浮かべるかもしれませんが、こうした病気の治療ではないケースもあります。比較的身近なものを挙げれば、視力回復のレーシックや、歯科医院で受けるインプラントなども自由診療に含まれます。こうした診療が受けられるというのがメリットです。

もうひとつのメリットは、難病などに対する対処法としての自由診療です。保険適用診療では対応できない症状にも対応できる可能性があり、症状をおさえたり、改善するなど高い効果を期待できる自由診療もあります。

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自由診療を受けるデメリット

自由診療には当然ですがデメリットもあります。主なデメリットは以下の通りです。

  • 患者の負担する医療費が高額
  • エビデンスのない治療方法も含まれる

まずは何より医療費の問題です。保険適用診療であれば、多くの場合患者本人が支払う治療費は全額の3割です。残り7割は保険が負担してくれますので、治療費負担という点ではさほど大きくはなりません。しかし自由診療は保険の適用範囲外ですので、患者が10割負担しなければいけません。保険適用診療の3倍以上ですので、この点は大きなデメリットといえます。

また、日本国内で認可をされていないということは、その診療に効果があるという確証がない状態であるともいえます。もちろん他の国では効果が期待できるという結果はある状態です。しかし、薬品や診療方法というのはそんなに単純ではありません。例えば民族が違うというだけで効果や副作用が違うというケースもあります。つまり日本人の体に合っているかどうかの検証ができていない薬や治療法を利用するのは、それだけリスクも大きいということになるわけです。

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自由診療に含まれる診療一覧

自由診療というものの特徴やメリット・デメリットなどを解説してきましたが、ここからは具体的にどのような診療が自由診療に含まれるのか、具体例とともに紹介していきましょう。

医師による病気のための診療

自由診療に含まれる診療で、まずは医師が病気の治療のために行う診療から代表的なものを紹介していきましょう。

  • 人間ドック
  • がん検査※
  • 脊椎精密検査
  • 胃内視鏡検査(胃カメラ)※
  • 大腸内視鏡検査(大腸カメラ)※
  • 動脈硬化精密検査※ ほか

病気の治療や発見が目的の診療の中でも、完全に自由診療となるのが人間ドックや脊椎精密検査などです。脊椎精密検査でも使用されるMRIを利用する検査は全般的に自由診療であり、全額自費負担となるのが一般的です。

※印がついている診療に関しては、原則として医師が必要と認めた場合には保険適用診療となるものの、自主的に行う場合は自由診療となる項目です。例えば胃カメラですが、患者が胃付近に違和感を覚えており、血液検査等ほかの検査で胃や食道にその違和感の原因があると医師が推測し、胃カメラを実施する場合は保険適用診療です。しかし、医師がその必要を求めていない状態で、患者の希望で行う胃カメラは自由診療となります。これは大腸カメラや各種がん検査も同様ですので、医師から提案された検査であれば、原則としては保険対象内の診療であると考えていいでしょう。

医師によるそのほかの診療

直接病気を発見する、治療するというイメージがあまり強くない診療にも、自由診療に含まれるものがあります。

  • AGA治療
  • ED治療
  • まつ毛貧毛症治療
  • 美容注射(プラセンタ注射やビタミンC注射など)
  • レーシック手術 ほか

AGAは薄毛治療、EDは男性の勃起不全のための治療、レーシックは視力回復のための治療です。これらの治療はすべて保険適用外であり、自由診療に含まれます。もちろんすべて保険適用外ということです。

日本の医療において保険適用となるのは、原則としてその治療を行わないと病気の根治が難しい、生活に支障がある診療に限られます。薄毛治療やまつ毛貧毛症などは、その症状に悩んでいる方がいるのは事実ですが、治療しないと生活が送れないというレベルのものではありません。つまり主に美容系の診療は自由診療であることが多く、美容注射やニンニク注射なども自由診療に含まれます。

上で紹介した中で、ED治療に関しては、不妊治療に伴うケースに限り保険適用が認められていますので、自由診療ではなくなります。

また、自由診療という言葉が適当ではありませんが、医療費用に含まれる費用の中で、保険適用の対象外となる費用があります。

  • 差額ベッド代
  • 予約診療の予約費用
  • 美容整形手術

上記に関する費用は保険対象外であるため、ある意味自由診療と考えることができます。特に注目すべきは美容整形手術です。二重術、脂肪吸引術、ボトックス注入などの美容整形に関する施術は原則すべて自由診療であり、保険適用外となります。

歯科医による診療

医師だけではなく、歯科医師が行う診療の中にも自由診療となる診療が含まれます。

  • インプラント
  • 裏側矯正
  • 歯周内科療法
  • 金歯 ほか

歯科医が提供する診療は、保険適用の診療と自由診療が混在しており、その区別が、一般の方には難しいのが特徴といえます。例えば「入れ歯」に関してです。部分入れ歯も総入れ歯も、入れ歯に関する診療は原則保険が適用されます。しかし、歯をセラミック製のものに入れ替えるインプラント治療に関しては保険適用外です。

また、歯の代わりに銀歯を入れる場合は保険が適用されますが、金歯は保険適用外の自由診療となります。

歯科医院は自由診療が多いという特徴があるため、自由診療専門の歯科医院があるのも特徴といえるでしょう。

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混合診療とは?

混合診療という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。混合診療とは、同じ病気や症状に対して、保険適用の診療と自由診療を組み合わせて提供し、かつ保険適用分は保険を適用し、自由診療は全額負担として医療費が決まる診療です。

少し複雑ですが、例えばある病気の治療で、保険適用診療と自由診療を同時に受け、保険適用費用の医療費用が50万円、自由診療の医療費用が50万円だった場合を考えます。保険が適用される50万円は健康保険が適用され患者支払い分が15万円、自由診療分は全額患者負担で50万円で医療費支払い分が65万円になるというのが混合診療というものです。

この混合診療に関して解説していきましょう。

日本国内では原則禁止

混合診療は原則として日本国内では認められていません。禁止となっている理由は以下の通りです。

  • 経済状況によって受けられる医療に差が出てしまう。
  • 自由診療を提供するハードルが下がり、間違った医療が広まってしまう可能性がある。

混合診療を選択できるようになると、経済的に裕福な方は自由にさまざまな医療サービスが受けられるようになります。経済的に余裕がない方は限られた診療しか受けられなくなり、経済的事情によって受けられる医療サービスに差が出てしまうことを避けるというのが1つ目の理由です。

もうひとつの理由は、自由診療とは国としてまだ認可していない診療方法です。そんな自由診療を利用しやすい状況にすると、まだ国として認可していない治療方法などがどんどん広まる可能性があります。万が一その治療法に問題があった場合は、取り返しのつかない状況になることも予想されるため、原則として混合診療は認められていません。

ただし、ここで間違えないでいただきたいのが、混合診療とはあくまでも医療費負担のうち、保険適用の部分は3割負担にするというものであるという点です。つまり、保険適用分も保険を適用せず、医療費すべてを自由診療と見なして、全額患者負担とすれば、混合診療を選択するのは不可能ではありません。

ひとつ前の項目で挙げた例で考えれば、健康保険適用診療の50万円分と自由診療の50

万円の合計100万円を自己負担すれば、治療を受けること自体は可能ということです。ただし、この例を考えてもわかる通り、支払う医療費は膨大な金額になるケースもありますので注意が必要です。

混合診療が認められるケース

自由診療と保険適用診療を同時に行い、保険適用分のみ3割負担という混合診療の中で、例外的に認められているものもあります。以下にその例をいくつか紹介していきましょう。

【評価療養】

  • 先進医療
  • 医薬品・医療機器・再生医療等製品の治験に係る診療 ほか

【選定療養】

  • 差額ベッド代
  • 予約診療
  • 歯科の金合金等 ほか

まず評価診療ですが、将来的に保険導入するための評価につながる自由診療に関しては、混合診療が認められます。特にがんなどの治療のために行われることが多い先進診療や、治験の意味も含めた自由診療を受ける場合は、混合診療として保険適用分に限って保険が適用されます。

選定診療とは上記のような保険導入とは直接関係ないものの、必要と認められるため混合診療が認められているものです。例えば医療機関に予約をして診療を受ける場合。医療機関に支払う予約費用は、保険の対象外です。また、入院する場合の差額ベッド代に関しても保険適用外ですので、個室の病室に入院するなどは混合診療ということになります。こうしたケースは混合診療が認められているということになります。

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自由診療は完全自費負担?

自由診療というのは、原則として健康保険の適用外の診療を指します。当然健康保険は適用できませんので、医療費は全額患者負担となります。また、保険適用診療と自由診療を同時に受けている場合は、保険適用分の診療に関しても保険が適用できなくなり、医療費を患者が全額負担しなければいけません。

それだけ自由診療を受けるというのはリスクが大きいことです。その診療が通院や1度の診療で完結するものであっても、それなりに自己負担は大きくなります。患者が入院している状態で自由診療を受けた場合、入院に関する費用全額が自由診療扱いとなり、莫大な医療費用が請求されることになります。

自由診療を受ける場合は、最終的にどの程度の支払金額になるかなどもしっかり医師に確認の上、本当に受けるかどうかを決めるのが重要です。

また、歯科医院の場合は入院などのケースがほとんどなく、比較的自由診療を選択しやすいという特徴があります。そのため歯科医院の中には、最初から自由診療のみを提供している歯科医院などもあり、患者がどの歯科医院に通院するか、選択することも可能です。

一部がん保険では先進診療対応の商品も

自由診療を受けた場合、その医療費は全額患者負担です。負担すべき医療費用は高額になるケースもあるため、自由診療を選択するのは難しいと感じるケースが多いのが現実です。

ただし、がん治療における先進治療の場合などは、条件付きで負担を軽くする方法があります。それががん保険などの保険商品です。先進医療に関しても保険支払いの対象となっているがん保険商品であれば、一時的に患者が全額負担するものの、その分がん保険の保険料が支払われますので、結果的に負担が軽減されるということもあります。

がん保険や入院保険などに加入する場合は、自由診療に対する対応に関してもチェックしながら加入を検討するのもおすすめです。

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自由診療で支払った医療費は医療費控除の対象となるか?

年間で支払った医療費が一定金額を超えた場合、医療費控除を受けることができます。自由診療とは、基本的に日本国内では認可されていない診療です。認可されていない診療を受けて支払った医療費に関して、医療費控除の対象となるのかどうかという点を解説していきましょう。

医療費控除とは?

まずは医療費控除に関して簡単に解説していきましょう。納税している方本人、およびともに暮らす配偶者や家族が、1年間で支払った医療費が、一定金額を超えた場合は医療費控除が受けられます。

控除される金額は、支払った医療費の合計金額を基に計算された金額となり、所得から控除されますので、所得税が減額されるという制度です。原則として1年間の家族全員の医療費として支払った総額が10万円を超えると控除対象となります。

一人暮らしの場合、それなりに医療費用が嵩まないと控除されませんが、家族がいる場合、特にお子さんが小さい場合などは医療費用の総額が高額になるケースもあり、医療費控除が受けられるケースは多くなります。

医療費は支払った分が対象です。つまり健康保険が適用されるのが一般的ですので、本来の医療費の3割にあたる金額が医療費控除の計算対象となります。

自由診療はこの記事でも何度も書いているように、全額患者負担です。そのため自由診療も医療控除の対象と考えるとちょっとした診療でも簡単に控除金額に到達することが考えられるわけです。仮に保険適用を考えない医療費用が20万円の保険適用診療と自由診療があった場合を考えましょう。保険適用診療の場合は3割負担ですので患者が支払う金額は6万円となり、これだけでは医療費控除は受けられません。一方自由診療であれば、20万円をそのまま支払う必要があるため、医療費控除の対象となります。これが認められているのかどうかを解説していきましょう。

診療目的のものであれば控除対象となるケースが多い

自由診療でも、原則として診療目的の医療費用であれば、医療控除の対象となります。そのため1年間で10万円を超えたら、医療費控除が受けられるということです。この場合の診療目的の自由診療とは、上で紹介した自由診療よりもさらに幅広く適用されます。例えばレーシックやインプラントといった自由診療で支払った医療費も医療費控除の対象になります。医療行為全般における自由診療が医療費控除の対象となっているという点は覚えておきましょう。

ひとつ判断が難しいケースでは、歯列矯正があります。お子様などが、成長を阻害する要因を取り除くために行う歯列矯正は医療費控除の対象となりますが、大人と見なされる世代の方が美容目的で行う歯列矯正は医療費控除の対象外となります。

保険等が支給された分は差し引く

これは自由診療だけではなく、保険適用診療でも同様ですが、保険等が支払われた場合は、保険負担分は差し引いて医療費として考えなければいけません。生命保険や入院保険、がん保険で補填された金額や、健康保険から支出される出産一時金に関しては、その金額を差し引いて医療費を計算しましょう。

医療行為以外の自由診療は対象外

医療行為とは認められない自由診療に関しては、医療費控除の対象とはなりません。医療費控除の対象外となる自由診療にはさまざまなケースがありますが、歯のホワイトニングや美容整形など、病気の診療に直結しない医療に支払う費用全般と考えれば大きく間違っていないでしょう。

一見医療行為のようなイメージが強い美容整形手術も、医療費控除の対象外です。シミ取り手術、フェイスリフト、輪郭形成といった施術に関しては、すべて医療費控除の対象外であり、どれだけ費用が掛かっても控除が受けられません。

もうひとつ、健康促進や病気予防に関する医療行為も医療費控除の対象外です。多くの方に関連するケースとしては、インフルエンザ等のワクチン接種や予防接種などが考えられます。健康促進という意味ではニンニク注射などが挙げられるでしょう。こうした予防を目的としていたり、健康促進を目的としている医療行為に関する費用は、医療費控除の対象外です。

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まとめ

自由診療とは、公的医療保険が適用されない診療のことを指します。自由診療を受診した場合、その費用は全額患者が自己負担しなければいけません。

患者が希望し、医師が認めれば自由診療を受けることは可能です。ただし自由診療は高額になりますので、その点には注意が必要です。

自由診療を受けるかどうかは、負担すべき医療費用の金額を考慮し、しっかり考えて判断する必要があります。

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