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生活援助とは?身体介護との違いやサービス内容について紹介!

  • 更新日
投稿者:小松 和貴

高齢者の「住み慣れた自宅で生活したい」というニーズから、介護職の求人でも訪問介護サービスが増えてきています。そんな中で、「生活援助」という仕事内容をよく目にします。
代表的な業務の一つとして、「身体介護」と並んで必ずと言っていいほど明記されていますが、実際にどのような業務を行うのか、また「身体介護」との違いは何か。訪問介護を例に詳しく解説していきます。

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目次


1.生活援助とは?

一言で言うと、介護の視点をもって行う家事代行サービスです。利用者が自身や家族の代行によって家事を行うことが困難な場合に、おもに介護スタッフが利用者宅を訪問する形で、日常生活の家事(掃除、洗濯、調理など)を利用者に代わって行います。

身体介護とは違い、あくまでも日常生活のサポートなので、利用者の身体には触れない形で実施されます。(詳しくは「生活援助」と「身体介護」の違いの項でご紹介)


ちなみに厚生労働省が定めている生活援助の定義としては、

“「身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。
(生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。)”


このように定義づけされています。上記に当てはまる生活援助の業務として、以下のような行為が該当します。


掃除:ゴミ出し、居室内やトイレの掃除、後片付けなど

洗濯:洗濯、洗濯物の取り入れや収納など

ベッドメイク:シーツ、布団カバーなどの交換

衣類の整理・被服の補修:夏物、冬物の入れ替え、ボタンなどの取り付け

一般的な調理・配下膳:調理、配膳、後片付け

買い物・薬の受け取り:利用者に内容を確認して買い物代行、薬の受け取り


出典:厚生労働省「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」


上記の具体例からも、生活援助は食事・入浴・排泄介助などの身体介護は実施せず、日常生活を支援するサービスであることがわかります。
さらに大切なのは、生活援助は単なる家事代行サービスではなく、利用者本人の自立を支援する目的で行われているということです。


各業務についても詳しく見ていきましょう。


・掃除

そのままではありますが、利用者宅の清潔を保つ行為になります。各家庭ごとに方法は違うため、まずは利用者宅へ訪問し、掃除の方法を把握することから始めます。


清掃道具や洗剤といった消費物については利用者自身のものを使うため、基本的に用具などの持ち込みは必要ありません。また日用品の整理なども請け負うため、利用者宅の状況把握が大事になります。ゴミ出しは地域差があるので、勤務地の情報を頭に入れておくとよりスムーズになるでしょう。


・洗濯

こちらも利用者宅でのやり方を把握し、それに則った洗濯を行います。干す、しまうと行った部分までを行うため、他担当する業務とかぶる際はスタートのタイミングが重要になります。


・ベッドメイク

シーツ、枕カバーなどの交換など、寝所の清潔を保ちます。体の不自由な方の場合は、布団の上げ下ろしなども行います。


・衣服の整理・被服の補修

衣替え時の着るものを整理したり、ボタンの付け直し、簡単な補修などを行います。


・一般的な調理・配下膳

利用者によっては好みの味付けや栄養面を考えた料理を提供します。下記買い物に合わせて、食材の準備や下ごしらえも必要になるので、一般的な調理経験があることがプラスに働くでしょう。
場合によってはお手伝いや片付けのみということも。


・買い物・薬の受け取り

自身での外出が困難な場合は近所のお店で日用品などの買物を代行します。また服用中の薬があることも多いため、処方箋を持って受け取りを代行することもあります。


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2.「生活援助」と「身体介護」の違い

上述のとおり、「生活援助」は「身体介護」とは異なります。本項では「生活援助」と「身体介護」の違いについてより具体的に紹介します。


身体介護とは

ではそもそも、「身体介護」とはどのようなサービスを指すのでしょうか。大まかには「利用者の体に触れて行う介護サービス」ですが、厚労省の定義によると以下のいずれかに該当するものが「身体介護」とされています。


①利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
②利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス
③その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス

具体的には、

①食事介助、入浴介助など
②利用者の歩行の見守り、利用者との家事の協同など

が挙げられます。


「身体に直接触れないサービス」=「身体介助」ではない

上記の説明を読んで、「あれ?」と不思議に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「身体介護」は主に利用者の体に触れて行う介護サービスです。しかし一方で、利用者の体に触れずに行う介護サービスがすべて「身体介助」に含まれるかというと、決してそうではありません。


体に触れない身体介護

上記②にある通り、利用者の歩行などの運動を見守ったり、利用者と家事をいっしょに行ったりすることは、直接身体には触れていませんが「身体介護」に含まれます。仮に洗濯や調理といった家事を利用者が一人で行えるように見守るような場合は、これも扱いとしては「身体介護」となります。


また「身体介護」については下記の記事で詳しく解説しているので、是非ご一読ください。


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3.生活援助を伴う訪問介護のスケジュール

事業所によっては、直行直帰が可能な場合や1日の訪問件数などでスケジュールが異なります。訪問件数を5件とした場合の常勤訪問介護士のタイムスケジュール例を見てみましょう。


08:30〜09:00
出社、当日訪問する各利用者の情報確認・準備


09:00~09:30
移動


09:30~10:30
1件目のAさん宅へ訪問(朝食の準備、居室内の掃除)


10:30~11:00
移動


11:00~12:00
2件目のBさん宅へ訪問(昼食の準備、配膳、洗濯)


12:00~13:00
休憩


13:00~13:30
移動


13:30~14:00
3件目のCさん宅へ訪問(食材や日用品の買い物、排泄介助)


14:00~14:30
移動


14:30~15:30
4件目のDさん宅へ訪問(入浴介助、居室内やトイレの掃除)


15:30~16:00
移動


16:00~16:30
5件目のEさん宅へ訪問(夕食の準備、食事介助)


17:00
帰社


17:00~17:30
介護記録の作成・引継ぎ・次回訪問の準備


17:30
退勤


上記のように、訪問介護とは身体介護がセットであることが基本です。生活援助のみの場合もあるにはありますが、パート勤務で対応することがほとんどです。フルタイムの場合はほんの一例であると覚えておきましょう。


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4.生活援助に携わるには!やってはいけないことにも注意

「家事は普段からしているから自分にもできそう」このように考えている人は要注意です!生活援助を実施する上で、実はやってはいけないことがいくつかあります。知らずに生活援助と考えてサービスを提供してしまうと、後々のトラブルにつながることも……。


そういったトラブルを未然に防ぐためにも、抑えておくべきことを紹介していきます。


生活援助に携わるには資格が必要なことも

生活援助のみの業務という観点であれば、無資格、未経験でも働くことができます。ただしそれは老人ホームのような介護施設内においてや、同行して生活援助のみを補助で行うパート勤務であるなど、業務が限定されている場合においてのみです。


訪問介護では、単独で介護サービスを行うのに加え、基本的に身体介助を伴います。そのため介護職員初任者研修などの介護資格が必要になります。


そのため訪問介護で生活援助に携わるなら、介護職員初任者研修介護福祉士実務者研修介護福祉士いずれかの資格を持っていることが条件と言えるでしょう。


ただし、事業所で有資格者が不足している場合は、無資格でも勤務することができます。ただしその場合も、何らかの介護施設内において、身体介護に従事した経験があり、単独でもサービスを提供できると認められることが条件です。実際は上記の資格が必須と考えておきましょう。


また、新しく生活援助従事者研修という資格も設定されています。この資格は、身体介助は行えませんが、より訪問介護に携われる人材を増やす目的に作られたため、介護職員初任者研修では130時間の研修が必要になるのに対し、59時間と半分以下のカリキュラムとなっています。


そのため「身体介助の業務に不安がある」「体力に自信がない」という方や、「いち早く訪問介護業務に携わりたい」と考えている人は、初任者研修の取得を前提に、まずは生活援助従事者研修の取得を検討してみるのもいいでしょう。


サービスでやってはいけない行為とは?

利用者に適切なサービスを提供するためには、訪問介護時に「やってはいけない行為」を知っておきましょう。
サービスの提供は、ケアマネジャーが作成したケアプランに沿って実施する必要があり、利用者や家族からの要望であっても実施できません。


やってはいけないことは以下の4つです。

・利用者本人以外の支援

・日常生活上必要のない行為

・家事を逸脱する行為

・医療行為


・利用者本人以外への支援

訪問介護サービスでは、利用者本人にしかサービスを提供することができず、家族や外部の方への対応は禁止です。よくある例では、「利用者の家族分の食事の準備」「利用者が使用する居室以外の掃除」「来客の対応」などもできません。


生活援助は家事代行サービスではないため、利用者や家族から上記のような要望があった際は、必ず断るようにしましょう。


・日常生活上の支援で必要のない行為

利用者の日常生活の中で、支援が必要のない行為もやってはいけません。例えば、タバコやお酒の買い出し、雑草抜き、ペットの世話などです。


すぐに終わりそうな業務でも、介護保険外のサービスになってしまうため、契約違反になってしまいトラブルの原因になります。できること、できないことを利用者や家族にしっかりと伝えて理解してもらうことが大切です。


・一般的な家事とは言えない行為

利用者や家族の中には、「エアコンの掃除をしてほしい」「引越しの手伝いをお願いしたい」「家具を組み立ててほしい」など、一般的な家事とは言えない行為をお願いされることがあります。


親切心で行ってしまうと、次に訪れる介護士が断った際に、「あの介護士さんはやってくれたのに」とトラブルになるケースもあります。


総じて言えることですができる行為とできない行為の線引きをしてから業務に入るようにしましょう。


・医療行為

医師や看護師ではない訪問介護士が、利用者に医療行為を行うことは禁止されています。ただし、医療行為ではない、医療関連行為は訪問介護士でも実施できます。


まずは禁止されている医療行為の例を見ていきましょう。

【医療行為】

インスリンの注射

褥瘡の処置

摘便

たん吸引

服薬管理


特に老健など、看護師や意思の立ち会いのもと、サポートを行ったことがある方は迂闊に行ったりしないように注意しましょう。たとえ正しい手順で何も問題が起こらなかったとしても医療行為違反となってしまいます。


もしそのような処置が必要だと判断した場合は速やかに看護師や医師など、医療行為の判断を行える方へ素早く連絡できるようにしましょう。


次に訪問介護士でも実施できる医療関連行為も確認してみましょう。

【医療関連行為】

爪切り

口腔ケア

体温測定

一包化されている内服薬の服薬介助


2012年に解禁され、比較的重大な問題が発生しにくい処置に関しては介護士でも行うことができます。


ただしここでも、介護福祉士のみが条件付きで行える、喀痰吸引(定期的に、痰を取り除く)、経管栄養(体外から管を通して栄養や水分を投与する)などがあります。


利用者の命にも関わる問題なので、これらできることできないことの認識は明確にしておきましょう。


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5.若いうちから携われる!上級資格を取得すればキャリアアップも!

今後日本はさらなる少子高齢化により、介護士の需要が伸びていきます。


実際に、総務省統計局のデータを見ると、「65歳以上の割合」が増加しているのに対し、「65歳以上を15〜64歳で支える割合」が減少していることがわかります。


この傾向は、2040年以降も続くと予測されており、現状でも深刻な人手不足といわれている介護業界は、さらに多くの人材が必要です。


そのため政府は、人手不足を解決するために、介護士の給料を上げる取り組みを積極的に行っています。


資格を取ると、「給料アップ」や「キャリアアップ」の機会があるので、これから介護を始める方は資格を取得することをおすすめします。

介護系の資格としては、

介護職員初任者研修

実務者研修

介護福祉士

社会福祉士

ケアマネジャー

などがあるので、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

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6.「生活援助」に携わるなら訪問介護の求人をチェック!

「生活援助」は、基本的に訪問介護で行われる業務です。訪問介護サービスは、身体介護もセットで実施するため、資格が必要になります。


ただし、就業時に研修を受けることで、訪問介護士として携われる支援制度もあります。生活援助に携わりたくても資格がない方は、そういった支援制度がある事業所に務めるのもおすすめです。


まずは、求人を眺めてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

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2022年4月よりセカンドラボ株式会社に入社。主に病院を中心に医療介護向け求人メディア「コメディカルドットコム」の営業・採用課題のサポートを行う。

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