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介護士の休みはどれくらい?土日休みや有休取得率も併せて解説!

  • 更新日
投稿者:森島 瑞紀

特養や有料老人ホームなどの介護施設は、365日24時間運営しているので、「介護士=休みが少ない」といったイメージをお持ちの方も多いです。

加えて、介護業界は深刻な人手不足とも言われているので、より休みが取りづらいイメージがあるのではないでしょうか。

本記事は「介護士として働きながら土日休みを取ることは可能なのか」「有給は取りやすい業界か」などの疑問を解決する記事になっています。「介護士の休み」について、年間休日や有給取得率など詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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目次



1.そもそも休みはどれくらい取れるの?

休みが少ないイメージのある介護業界。どのくらい休みや有給が取れるのでしょうか。

ここでは、介護士の休みや有給がどの程度あるのか、データを基に休日数・年間休日数・有給取得率3点を解説します。


休日数は?

厚生労働省が発表しているデータによると、医療・福祉業界の年間休日数で最も多いのは、100〜109日です。週にどのくらい休みがあるのかというと、週1〜2日ほど(月9日程度)の休みになります。


下記の厚生労働省のデータ(医療・福祉業界の年間休日数)を参考にしてください。


【医療・福祉業界の年間休日総数割合(厚生労働省のデータ)】

70~79日 4%
80~89日 4%
90~99日 6.2%
100~109日 40.4%
110~119日 24.7%
120~129日 19.4%
130日以上 1.2%

出典:厚生労働省「平成30年就労条件総合調査の概況」


施設によっては120〜129日休みがあり、年間の3分の1が休みということになります。また、多くの施設でシフト制を導入しているので、仕事とプライベートの両立がしやすいのも特徴です。


年間休日数は?

医療・福祉業界の労働者1人あたりの平均年間休日数は、111.5日です。


下記の厚生労働省が発表している、業界全体の平均年間休日数を見てみましょう。


【平均年間休日(産業別・一部抜粋)】

建設業 112.2日
製造業 117.6日
情報通信業 119.8日
運輸業・郵送業 106.6日
宿泊業・飲食サービス業 102.9日
教育・学習支援業 113.3日
医療・福祉業 111.5日

出典:厚生労働省「平成30年就労条件総合調査の概況」


業界全体の平均年間休日総数は113.7日なので、111.5日の医療・福祉業界が少ないということはありません。


しかし、年間休日数は施設によってもバラつきがあるため、休日日数を重視する方は求人票に掲載されてある「休日」の項目を確認すると良いでしょう。


介護職は土日休めない?

介護施設(特に入所施設)は基本的に24時間365日営業のため、土日であっても営業されており、土日に働くスタッフも多いです。シフト制が敷かれているため、毎週土日休むということは難しくなっています。


土日しっかり休みたいという方はデイサービスなどの通所施設がオススメです。この記事の5.土日休みが可能な施設のご紹介で紹介しているので、ぜひ最後まで読んでくださいね。


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2.介護士の有給事情

「介護士として働いているがまだ有給を使ったことがない」「現場が忙しくて有給を取得できる雰囲気ではない」など、有給について疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。


そこで、ここでは介護士の有給についてピックアップして紹介していきます。


そもそも有給(有給休暇)とは?

有給とは正社員やパート、アルバイトなど雇用形態を区別することなく、一定期間勤続した労働者が取得できる休暇のことです。有給は欠勤とは違い、休暇を取得しても賃金が減額されません。


年次有給休暇が付与される要件は下記の2つです。


  • 1.雇い入れの日から6ヶ月経過していること
  • 2.その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

この要件を満たした労働者は、10日間の年次有給休暇が付与されます。また、その後1年間継続して勤務し、1年間を通しての出勤率が8割以上であれば、11日間の年次有給休暇が付与されます。その後も要件を満たすことにより、下記のように年次有給休暇が付与されます。


勤続年数 付与される日数
6ヶ月 10日間
1年半 11日間
2年半 12日間
3年半 14日間
4年半 16日間
5年半 18日間
6年半以上 20日間

出典:厚労労働省「FAQ(よくある質問)労働基準行政全般に関するQ&A」


パートやアルバイトなど、所定労働日数が少ない人にも有給は付与されます。ただし、上記の条件とは少し異なり、下記のように週の所定労働日数に応じて付与されます。


所定労働日数
勤続年数 4日 3日 2日 1日
6ヶ月 7日間 5日間 3日間 1日
1年半 8日間 6日間 4日間 2日間
2年半 9日間 6日間 4日間 2日間
3年半 10日間 8日間 5日間 2日間
4年半 12日間 9日間 6日間 3日間
5年半 13日間 10日間 6日間 3日間
6年半以上 15日間 11日間 7日間 3日間

出典:厚労労働省「FAQ(よくある質問)労働基準行政全般に関するQ&A」


有給取得率は?

医療・福祉業界で働く介護士の有給取得率の平均は58.0%で、年に9.6日取得できている計算になります。厚生労働省が出している下記のデータを見てください。


【労働者1人平均年次有給休暇の取得状況(産業別・一部抜粋)】

建設業 53.2%
製造業 61.6%
情報通信業 65.1%
運輸業・郵送業 55.1%
宿泊業・飲食サービス業 45.0%
教育・学習支援業 48.6%
医療・福祉業 58.0%

出典:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査の概況」


上記のデータから、業界全体の有給取得率の平均は56.6%となっており、他の業界と同程度もしくはやや上回る程度の水準となっています。


介護業界は有給休暇を取りづらい?

数字上は他の業界と同程度の水準ですが、どうしても有給休暇が取りづらいイメージがついて回りますがなぜなのでしょうか。


慢性的な人材不足

介護業界は慢性的に人材不足が続いています。配置基準ぎりぎりで運営している施設も少なくはないので、自分が休んだことで他の人の負担になってしまうと考えると、なかなか「休みたい」と言えないのが実情のようです。基準ぎりぎりな職場だと自分が休む代わりにシフトに入ってもらえる人を探すことも一苦労です。


職場の雰囲気

職場が気軽に有給休暇を取得する雰囲気ではないと言うのもよくある話です。特に職歴が浅い人は先輩や上司が取らないからと遠慮してしまい、「休みを取りたい」と言えなくなってしまうこともしばしば。


ただ、2019年の「働き方改革」によって有給休暇取得が義務化されてきており、積極的に有給休暇を取る職場が増えてきています。今後はそういった職場も改善されてくると思うので、介護業界の有給休暇取得率も改善されていくのではないでしょうか。


有給を円滑に取得するためにできること

職場の雰囲気や人手不足でなかなか有給を取得できないといったことでお困りの方も多いことでしょう。そこで、ここでは円滑に有給を取得するためにできることを紹介していきます。


有給を取得したいと思った時は、ぜひ参考にしてみてください。


取得したい希望日は早めに伝える

当たり前のことですが、有給を取得したい希望日は早めに伝えましょう。申請期限は勤務先によって異なるので、自分の勤務している施設の申請期限がいつなのかも事前にチェックしておく必要があります。


急な申請は他のスタッフに迷惑がかかるので避けましょう。前もってスケジュールを組んで、なるべく早めに希望日を伝えるのが円滑に有給を取得するための一つの方法です。


他のスタッフの希望日と被らないようにする

他のスタッフと有給の希望日を被らないようにすることも、円滑に有給を取得するコツです。まずは申請を出す前に、他のスタッフと希望日が被っていないか確認しておきましょう。


特に人材不足の施設だと他のスタッフと有給希望日が被っている場合、申請が通らない可能性があります。そのような事態を防ぐためにも、日頃から他のスタッフとこまめなコミュニケーションを取ることをおすすめします。


労働基準監督署に相談する

有給は一定期間勤続した労働者が誰でも取得できる休暇です。そもそも有給を使わせてくれなかったり、申請もできないような場合は労働監督署に相談するのも一つの方法です。


一人で悩むより、相談した方が解決することも大いにあります。一人で抱え込まず、プロに相談してみるのもいいかもしれません。


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3.法律で定められている休憩時間と休日数

休憩時間と休日数の長さや日数は、労働基準法という法律で定められています。ここでは、法律上の休憩時間について、週にどのくらい休みが必要かについて解説します。


法律上の休憩時間について

労働基準法第34条 第1項により、以下の休憩時間を与えなければなりません。


・1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩時間が必要

・1日の労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩時間が必要


つまり、1日の労働時間が6時間を越える場合は、日勤・夜勤に関わらず休憩時間を必ず設けなければならないと法律で定められています。


また、休憩時間を分割してとることも可能です。例えば、8時間勤務で60分の休憩時間があるとした場合、30分+30分と分けても問題ありません。


ただし、あまりに細かく分割してしまうと、「十分に休憩できていない」と見なされて違法になる可能性もあります。


休憩時間の3原則

(1)途中付与の原則

休憩は労働時間の途中で与えなければならない原則です。「労働時間の途中」に限定されているので、業務を始める前や終わった後に休憩を与えても認められません。なお、労働時間の途中であれば、どのタイミングで与えなければならないかの法律上の決まりはないです。


(2)自由利用の原則

休憩時間を与える側は、労働者を完全に業務から解放しなければならない原則です。そのため、休憩時間の利用方法についても労働者に自由に利用してもらい、事業主が制限することは禁止しています。


ただし、飲酒や機密情報が入ったPCでゲームをするなど、最低限必要な制限を設けることは問題ありません。なお、労働者の休憩時間中に業務の対応を求めるような施設は、法律違反になる可能性もあります。


(3)一斉付与の原則

休憩は一斉に付与されなければならない原則です。ただし、業種による例外と労働組合の協定による例外の2つは、休憩時間を一斉付与する義務はありません。


介護士は、一斉に休憩時間を付与してしまうと業務に支障をきたすので、上記の「業種による例外」に含まれます。そのため、介護士には一斉休憩を適用する必要はなく、交代制の休憩が適用されます。また、一斉休憩を付与しない労働者の範囲、該当する労働者に対する取り決めを労使協定で定めておけば、休憩時間を一斉に付与する必要はありません。


週に休みはどれくらい必要?

労働基準法35条によると、最低でも毎週1回以上、または1ヶ月を通じて4日以上の休みを与えなければならないと定められています。


上記の規定に基づいて週1回設けられる日が、労働基準法上の「法定休日」のことです。労働基準法では何曜日を休日とするかについての規定がないため、1週間の中で何曜日を休日とするかは、それぞれの企業で決めることができます。


また、1週間に1回以上の休日を労働者に与えていれば、週によって異なる曜日を休日にすることや労働者ごとに異なる日に休日を与えることも可能です。


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4.施設形態別の休みについて

休日については、施設の形態によっても異なります。ここでは、施設形態を「入所・通所・訪問」の3つに分けて1つずつ解説します。


入所施設

入所施設は、特別養護老人ホームや有料老人ホームなど24時間365日運営している入居型の施設のことです。入所型なので、施設では24時間体制での勤務になります。介護士の勤務形態は日勤・夜勤の2交代制、または早番・日勤・遅番・夜勤の4交代制が一般的です。


そのため、土日祝日も関係なく入居者が利用しているので、休日は交代で取得します。施設によって異なりますが、人によってバラつきがないように週休2日でシフトを組んでいる施設も多いです。


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通所施設

通所施設は、ご利用者に日帰りで介護サービスを提供する施設のことで、デイサービスデイケアセンターなどが当てはまります。朝に自宅に待機しているご利用者を迎えに行き、夕方に自宅まで送るため、ほとんどの通所施設が日中のみの営業です。


多くの通所施設で土日または日曜日を休みにしているところが多いです。そのため、完全週休2日制または、日曜日が休日の場合は「日曜日+1日」週休2日制が一般的になります。


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訪問介護

訪問介護は介護士がご利用者の自宅に訪問し、身体介護や生活援助などの介護を提供するサービスのことです。事業所の中には、夜勤対応をしているところもありますが、ほとんどの事業所が日中のみの営業になります。


そのため、介護士は営業時間に合わせて勤務することになるので、日勤帯に働くことになります。訪問介護で働く介護士の休みは週休2日制が主流で、土日休みの完全週休2日、または日曜日+ 1日休みの週休2日が多いです。例外として、夜勤体制を採用している事業所や年中無休の事業所は、シフトが組まれて交代で休日を取得します。


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5.雇用形態別の休みについて

次に、介護士の雇用形態別での休みを見ていきましょう。雇用形態を「正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト」の4つに分けて解説していきます。


正社員

正社員で雇用されるとシフト制で勤務することが多く、休日は施設によっても異なります。4週間のうちの8日の休日を設けることが基本になり、土日祝は関係なく勤務し、特養や有料老人ホームなどの入所施設は夜勤をすることもあるでしょう。


1ヶ月ごとにシフトが組まれるので、その時点で介護士に人手不足がなければ、自分の希望休が通りやすい傾向にあります。また、正社員で介護士になると年間休日数は100〜109日が多く、年間休日にプラスして特別休暇有給休暇の所得が可能です。



契約社員

契約社員の介護士も、基本的には正社員と同じ働き方でシフト制になります。正社員との違いは契約期間が決まっており、一定期間で契約更新される点です。


勤務先である施設の就業規則に沿って働くことになり、有給休暇や特別休暇も正社員と同じ日数で支給されます。ただし、施設によっては有給休暇の日数や特別休暇の有無に違いがあるので、事前に勤務先の施設に確認しておくと良いでしょう。


派遣社員

派遣社員の休日は、派遣先の施設によって決められます。時給制で働く派遣社員は、契約の内容によってフルタイムや週に3〜4日など働き方を自由に選択できるのが特徴です。自分の好きな時間で働けることも多いので、希望する休みを取得してプライベートを優先したい方には嬉しい点です。仕事とプライベートを両立して働きたい方にはおすすめといえます。


パート・アルバイト

パート・アルバイトは、これまで紹介してきた雇用形態の中でも、勤務日数や勤務時間を自由に選択することができます。正社員や契約社員、派遣社員よりも休みの融通も利きやすいです。


また、職場によっては週1日のみや日勤の1時間だけの勤務をすることも可能なため、休みが取りやすい環境で働くことができます。そのため、子育て中の方や掛け持ちで働きたいとお考えの方におすすめです。



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6.土日休みが可能な施設のご紹介

「家族や友人と予定を合わせたい」などの理由から、土日休みを希望される方もいらっしゃるでしょう。介護士として働きながら土日休みが取れるかどうか気になる方も多いです。そのような方に向けて、土日休みが取りたい方へのおすすめ施設を紹介します。


土日休みが可能な施設

土日休みが可能な施設は、デイサービス・デイケア・訪問介護などがあります。土日を確実に休みたいという方は、勤務先の施設選びが重要です。


特養や有料老人ホームなどの入所型の施設を選んだ場合、24時間365日運営しているため、土日にもシフトに入る可能性は高いです。仮に、土日休みを取得できたとしても、毎週必ず土日に休むという固定の休日にすることは難しいです。そのため、土日のどちらかを休日にする、もしくはシフトでランダムに決まることがほとんどです。


デイサービスやデイケアなどは、週末を定休日とする施設が多いので、雇用形態に関係なく土日に休むことができるのでおすすめ。ただし、デイサービスやデイケア、訪問介護などの事業所によっては、土日も介護サービスを提供していることもあります。必ず求人票や面接時などで事前にしっかりと確認しておくことが大切です。



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7.休めないときの対処法をご紹介

「人手が足りず、有給申請しにくい」

「他の介護士に迷惑をかけたくないと思い、休めない」


このように、なかなか休めない環境で働いていて悩んでいる介護士の方もいらっしゃるでしょう。多くの施設が人手不足になっており、最低限の人材しか配置していない施設では、急な欠勤が出ると対応できません。


そのような環境で介護士が1人でも欠勤になると、他の介護士の業務量が増えて負担になってしまいます。「迷惑をかけてしまっては申し訳ない」と心理的な負担も大きく、休みを言い出せず有給申請を出せないと感じる方も多いです。


下記で、休めないときの対処法をご紹介します。


派遣社員orパート/アルバイトとして働く

今の働き方を見直してみるのも1つの方法です。現在、正社員や契約社員として雇用されている場合は、派遣社員やアルバイト/パートへ雇用形態を変えるのも良いでしょう。


正社員や契約社員は、自由に休みを取ることが難しいですが、派遣社員やアルバイト/パートは休みが取りやすいです。派遣社員やアルバイトに雇用形態を変更すると、シフトの融通が利きやすくなる一方で、給料や待遇面で劣ってしまう傾向があります。


休みをしっかり取って自由な時間で働いてみたいという方は、下記の求人ページを見てイメージを膨らませてみるのもおすすめです。



退職や転職も検討する

現在の職場を退職して、今よりも休日数が多い職場に転職するのも良い選択肢の1つです。


休めないことでストレスを抱えて悩んでいるのであれば、思い切って退職や転職をして新たな環境で働くことをおすすめします。悩みが解決されず、ストレスを抱えたまま働くことは、精神的にも身体的にも大きな負担になります。


転職をするのであれば、「休み」を重視しながら求人を探しましょう。その際に、求人票で見てほしいおすすめキーワードが「年間休日120日以上」「完全週休2日制」「土日休み」「有給取得率80%以上」などです。


上記のキーワードがある施設は人気施設の可能性もあるので、探すのであれば求人掲載数が多い求人サイトを見ましょう。介護職だけでも2万件以上も掲載されている「コメディカルドットコム」で、求人を探してみてはいかがでしょうか。


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8.まとめ

介護施設の中には、24時間365日運営している施設もあるので、「介護士=休みが少ない」といったイメージを持たれることもあります。休みの日数や曜日は、施設形態や勤務形態でも違いますが、データから見ても他の業界と比較して休みは平均的に取れているのです。


また、近年は介護業界でも働きやすい職場づくりや職場改善を積極的に行い、働きやすい業界としてアピールする動きもあります。そのため、長期休暇やリフレッシュ休暇を取得できる職場も増えているようです。


介護士は今後も需要が高まり続けて、給料も上がる傾向にある職種なので、自分の働き方に合った職場を見つけることが大切です。


「今の働き方に満足していない」

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よくある質問

介護士の休日数はどのくらいですか?
厚生労働省が発表しているデータによると、医療・福祉業界の年間休日数で最も多いのは、100〜109日です。週にどのくらい休みがあるのかというと、週1〜2日ほど(月9日程度)の休みになります。

施設によっては120〜129日休みがあり、年間の3分の1が休みということになります。また、多くの施設でシフト制を導入しているので、仕事とプライベートの両立がしやすいのも特徴です。
介護士が土日休めないというのは本当ですか?
介護施設(特に入所施設)は基本的に24時間365日営業のため、土日であっても営業されており、土日に働くスタッフも多いです。シフト制が敷かれているため、毎週土日休むということは難しくなっています。

土日しっかり休みたいという方はデイサービスなどの通所施設がオススメです。


セカンドラボ株式会社

URL:https://www.2ndlabo.co.jp

2022年1月よりセカンドラボ株式会社に入社。主に介護施設を中心に医療介護向け求人メディア「コメディカルドットコム」の採用課題のサポートを行う。

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